○佐伯市防災・行政ラジオ貸出要綱
平成29年6月6日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時において市民に適切な防災情報をより確実に伝達するため、防災行政無線放送を受信することができる佐伯市防災・行政ラジオ(以下「防災・行政ラジオ」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 防災・行政ラジオの貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市内に居住している世帯の世帯主
(2) 本市内に事務所等(事務所又は事業所をいう。)を有する事業主
(3) 本市内に集会所を有する自治会等の長
(4) その他市長が防災対策上特に必要と認める者
(貸出許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可決定を受けたとき。
(3) その他防災・行政ラジオの使用上又は管理上支障があるとき。
(費用負担)
第7条 防災・行政ラジオの貸出料は、無料とする。
(転居等による届出)
第8条 防災・行政ラジオを借り受けた者(以下「借受人」という。)が市内の別の居住地へ転居した場合又は防災・行政ラジオの設置場所を変更した場合は、防災・行政ラジオを持参の上、佐伯市防災・行政ラジオ住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(善管注意義務等)
第11条 借受人は、貸出しを受けた防災・行政ラジオを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 借受人は、貸出しを受けた防災・行政ラジオに故障その他の異常が発生した際は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(賠償責任)
第12条 借受人は、故意又は重過失により貸出しを受けた防災・行政ラジオを損傷し、汚損し、若しくは滅失させたとき、又はその現状を変更し、若しくはこれに工作を加えたときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、防災・行政ラジオの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。