○佐伯市地区集会所整備事業費補助金交付要綱
平成29年6月28日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、地区住民のコミュニティの活性化及び災害に強い地域づくりの推進を図るため、地区集会所の整備に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において佐伯市地区集会所整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区集会所 主として地区住民の集会の用に供するもので、会議、集会等のための必要な機能を備え、地区が所有する建築物をいう。
(2) 新築 更地又は既存の地区集会所の敷地内に地区集会所を一の棟として新規に造ることをいう。
(3) 改築 地区集会所の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等により滅失した場合に用途、構造及び規模が従前と著しく異ならないものを造ることをいう。
(4) 購入 既存建築物を地区集会所として取得することをいう。
(5) 増築 地区集会所の床面積を増加させることをいう。
(6) 改修 地区集会所の各部分の性能及び機能を初期の水準を超えて改善することをいう。
(7) 修繕 地区集会所の劣化した部位等の性能及び機能を初期の水準又は実用上支障のない状態まで回復させること(保守の範囲に含まれる小部品の取替え等の小修繕を除く。)をいう。
(8) 移転 既存の地区集会所の敷地内において、地区集会所の位置を移動させることをいう。
(9) 排水設備新設 地区集会所に合併処理浄化槽を新たに設置すること又は公共下水道、農業・漁業集落排水処理施設等の排水処理施設に新たに接続することをいう。
(10) 耐震診断 地区集会所(昭和56年5月31日以前に着工したものに限る。次号において同じ。)の地震に対する安全性について行うもので、次に掲げるものをいう。
ア 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「耐震診断告示」という。)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1各号の規定による又はこれの一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると国土交通大臣が認める方法により耐震診断資格者(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号の耐震診断資格者をいう。以下同じ。)が診断をしたもので、耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された機関をいう。以下同じ。)により適正である旨の判定を受けたもの
イ 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の精密診断法2の規定による方法(以下「木造精密診断法」という。)により耐震診断資格者が診断をしたもの
(11) 耐震改修 地区集会所の地震に対する安全性の向上を目的として、構造部材及び非構造部材の補強、形状の整形化並びに地震荷重の低減等のために一部除却等を行い、改修後の地区集会所が次のいずれかの基準を満足していることが確認されるものをいう。
イ 前号イの耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であり、かつ、地盤及び基礎の総合評価に注意事項がないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地区集会所を所有する地区とする。ただし、複数の地区が所有する場合は、いずれか一の地区とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新築、改築、購入、増築、改修、修繕、移転、排水設備新設、耐震診断又は耐震改修に要する経費(耐震診断を除き、40万円以上のものに限る。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 用地取得及び造成工事に要する費用
(2) 外溝工事に要する費用
(3) 既存の建物の解体及び処分に要する費用
(4) 備品等の購入費用
(5) 購入に要する仲介手数料、登記費用等
(6) 設計、工事監理、建築確認・完了検査申請等に要する費用
(7) 各種保険料
(8) その他事務経費及び公租公課
(補助金の額)
第5条 事業の区分に応じた補助金の額及び補助金の限度額は、それぞれ次の表により算定した額とする。
事業の区分 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
新築、改築又は購入 | 補助対象経費の2分の1の額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) | 1,000万円 |
増築 | 500万円 | |
改修、修繕又は移転 | 300万円 | |
排水設備新設 | 100万円 | |
耐震診断 | 木造30万円 非木造100万円 | |
耐震改修 | 300万円 |
2 事業を組み合わせて実施する場合の補助金の額は、事業の区分に応じて、それぞれ前項の表により算定した額を合算した額とする。この場合において、合算した補助金の額は、耐震診断の補助金の額を除き、1,000万円を限度とする。
3 他の補助金、助成金、公共事業の施行等に伴う補償等(以下「その他補助金等」という。)を受けて事業を実施する場合の補助金の額は、第1項の表により算定した補助金の額(端数処理が必要な場合は、端数処理を行う前の額とする。)からその他補助金等を差し引いた額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 平面図、立面図及び求積図
(4) 現況写真
(5) 見積書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事費内訳書の写し
(2) 確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証をいう。以下同じ。)の写し(同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を要する場合に限る。以下同じ。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 増築、改修、修繕、移転又は排水設備新設に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、佐伯市地区集会所整備事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 平面図、立面図及び求積図
(4) 現況写真
(5) 増築、改修、修繕、移転又は排水設備新設の工事内容を示す平面図及びその他図面
(6) 工事費内訳書の写し
(7) 確認済証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
3 耐震診断に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、佐伯市地区集会所整備事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 平面図、立面図及び求積図
(4) 現況写真
(5) 見積書の写し
(6) 地区集会所の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し
(7) 当該耐震診断の実施者が耐震診断資格者であることを証する書類の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
4 耐震改修に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、佐伯市地区集会所整備事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 平面図、立面図及び求積図
(4) 現況写真
(5) 耐震診断表の写し
(6) 耐震改修計画書の写し
(7) 耐震判定委員会が発行した前2号の書類の内容が適正である旨の証明書(以下「耐震判定書」という。)の写し
(8) 耐震改修計画書による耐震改修工事の内容を示す平面図及びその他図面
(9) 工事費内訳書の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
5 事業を組み合わせて実施する場合において、市長が特に必要がないと認める書類については、これを省略することができる。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 領収書の写し
(3) 検査済証(建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証をいう。)の写し(同法第7条第1項又は第7条の2第1項の検査を要するものに限る。)
(4) 工事工程写真及び竣工写真又は購入物件写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 領収書の写し
(3) 耐震診断表の写し
(4) 耐震改修計画書の写し
(5) 現地調査写真
(6) 耐震判定書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(佐伯市地区集会所に対する建設費補助金交付要綱の廃止)
2 佐伯市地区集会所に対する建設費補助金交付要綱(平成17年佐伯市告示第14号)は、廃止する。
附則(平成30年3月26日告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。