○佐伯市保育園等就職準備支援事業実施要綱

平成29年6月30日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市において増加傾向にある保育ニーズに対応するため、保育士資格及び幼稚園教諭免許を有し保育士又は幼稚園教諭として新たに就職する者を採用する保育園等が実施する就職準備金の貸付け(以下「保育園等貸付け」という。)に係る経費に対し、本事業の予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園等 次のいずれかに該当する施設又は事業者をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の幼稚園のうち、私立の施設

 児童福祉法第6条の2の2第1項の障害児通所支援事業(同条第6項の保育所等訪問支援を行う事業を除く。)又は同法第24条第2項の家庭的保育事業等を行う者

(2) 就職準備金 転居費用、自家用車(通勤用)購入費用その他の就労を円滑に行うために必要な費用をいう。

(3) 常勤職員 1日に6時間以上かつ1月に20日以上の勤務を3年以上継続しようとする保育士又は幼稚園教諭であって、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。

 本市内に居住する者

 本市に納入すべき市税を完納している者

 保育園等貸付けを受けたことがない者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす保育園等(これに準ずる者として市長が認める者を含む。)とする。

(1) 保育園等に就職する年度又はその前年度に短期大学等を卒業、通信教育等で保育士資格及び幼稚園教諭免許を取得した者を常勤職員として採用し、保育園等貸付けを行うこと。

(2) 次条に規定する補助対象経費から第5条の補助金の額を差し引いた額を負担すること。

(3) この告示の趣旨に賛同し、市と連携して事業に取り組む意思があること。

(補助対象経費及び限度額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育園等貸付けに係る経費とし、補助対象者が採用する常勤職員1人当たり500,000円を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育園等の長(以下「申請者」という。)は、採用する常勤職員の内定を決定し、及びその常勤職員から保育園等貸付けの希望を受け、必要と認める場合は、佐伯市保育園等就職準備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 佐伯市保育園等就職準備支援事業就労(予定)証明書(様式第2号)

(2) 保育士登録証及び幼稚園教諭免許状の写し又はこれらを取得する見込みであることを証する書類の写し

(3) 佐伯市保育園等就職準備支援事業に係る同意書及び利用計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項第2号の規定により、保育士登録証及び幼稚園教諭免許状を取得する見込みであることを証する書類の写しを添付した場合は、保育士登録証及び幼稚園教諭免許状の取得後速やかにその写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、佐伯市保育園等就職準備支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)又は佐伯市保育園等就職準備支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、佐伯市保育園等就職準備支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(就職準備金の貸付け)

第9条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の交付を受けたときは、当該補助金に第3条第2号に規定する保育園等の負担分を合算し、採用する常勤職員に対し、速やかに就職準備金を貸し付けなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による貸付けをしたときは、当該貸付けを証する書類の写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が採用する常勤職員が採用日から起算して3年間(長期休暇等により常勤職員としての基準を満たさない期間がある場合は、当該期間は除く。)のうちに退職(死亡による退職を除く。)をした場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、補助事業者に対し、36月から常勤職員として勤務した月数(月の途中で採用し、又は解雇した場合は、1月とする。)を減じた月数を36月で除したものに補助金額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)の返還を命ずるものとする。

(勤務状況等の確認)

第11条 補助事業者は、採用する常勤職員の採用日から起算して1年を経過したごとに佐伯市保育園等就職準備支援事業就労(予定)証明書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市保育園等就職準備支援事業実施要綱

平成29年6月30日 告示第136号

(令和4年3月25日施行)