○佐伯市総合計画市民会議設置要綱

平成29年7月11日

告示第143号

(設置)

第1条 本市の総合計画(以下「計画」という。)の見直しに関し、広く市民の意見を聴くため、佐伯市総合計画市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、計画の見直しに関する事項について協議し、及び検討し、市長に提言を行うものとする。

(名称及び担当事項)

第3条 市民会議の名称及び担当事項は、次のとおりとする。

名称

担当事項

生活基盤・環境市民会議

生活基盤分野及び自然・環境分野に関すること。

保健医療福祉・教育文化市民会議

保健医療福祉分野及び教育文化分野に関すること。

産業振興・まちづくり市民会議

産業振興分野及びまちづくり分野に関すること。

(組織)

第4条 各市民会議は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内で活動する各種団体の関係者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から計画が改定される日までとする。

(会長)

第6条 各市民会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、各市民会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 各市民会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 市民会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行の日以後最初に招集する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

佐伯市総合計画市民会議設置要綱

平成29年7月11日 告示第143号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年7月11日 告示第143号
平成30年3月30日 告示第44号