○佐伯市総合計画市民会議設置要綱
平成29年7月11日
告示第143号
(設置)
第1条 本市の総合計画(以下「計画」という。)の見直しに関し、広く市民の意見を聴くため、佐伯市総合計画市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、計画の見直しに関する事項について協議し、及び検討し、市長に提言を行うものとする。
(名称及び担当事項)
第3条 市民会議の名称及び担当事項は、次のとおりとする。
名称 | 担当事項 |
生活基盤・環境市民会議 | 生活基盤分野及び自然・環境分野に関すること。 |
保健医療福祉・教育文化市民会議 | 保健医療福祉分野及び教育文化分野に関すること。 |
産業振興・まちづくり市民会議 | 産業振興分野及びまちづくり分野に関すること。 |
(組織)
第4条 各市民会議は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内で活動する各種団体の関係者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から計画が改定される日までとする。
(会長)
第6条 各市民会議に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、各市民会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 各市民会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 市民会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。