○佐伯市大手前情報発信館条例

平成29年10月2日

条例第31号

(設置)

第1条 大手前地区の交通結節点としての利便性を高めるとともに、その優位性を生かし、本市の豊かな自然及び歴史並びに人をつなぐ機会の創出に資するため、本市の魅力その他の情報を発信する拠点として、佐伯市大手前情報発信館(以下「情報発信館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 情報発信館は、佐伯市大手町3丁目3番7号に置く。

(事業)

第3条 情報発信館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 本市内のにぎわい創出に資する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 本市内の農林水産物その他特産品の紹介及び普及の促進に関すること。

(3) 入館者への憩いの場の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報発信館の目的を達成するために必要な事業

(利用時間)

第4条 第6条第1項の利用の許可に係る施設の利用時間は、午前7時から午後10時までとし、その受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間又は受付時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 情報発信館は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 情報発信館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)のうち別表に掲げるものを専用して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に情報発信館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、情報発信館の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、情報発信館の管理上支障があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限等)

第13条 市長は、情報発信館に入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第8条第1号から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当するとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、情報発信館の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該施設を利用した者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、情報発信館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 前条の規定により情報発信館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務(第22条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 情報発信館の利用の許可に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報発信館の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第18条 第16条の規定により情報発信館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が情報発信館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第19条 第16条の規定により情報発信館の管理を指定管理者に行わせる場合において、施設のうち別表に掲げるものを専用して利用しようとする者は、第10条の規定にかかわらず、情報発信館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、当該利用について同条の規定による使用料を納付している場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第22条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が情報発信館の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(読替規定)

第23条 第16条の規定により情報発信館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第2項第5条第6条第8条第9条第13条及び第14条第2項の規定の適用については、これらの規定(第9条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項及び第5条中「ときは」とあるのは、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第1項中「ならない」とあるのは「ならない(市長の許可を既に受けている場合を除く。)」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

2 第16条の規定により情報発信館の管理を指定管理者に行わせた後、市長が当該管理を行うこととなった場合における第6条第1項及び第10条の規定の適用については、第6条第1項中「ならない」とあるのは「ならない(指定管理者の許可を既に受けている場合を除く。)」と、第10条中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第19条第1項本文の規定による利用料金を納付している場合は、この限りでない」とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の利用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第10条、第19条関係)

区分

単位

使用料

オープンスペース

1日1平方メートルまでごとに

180円

備考

1 使用期間が1日に満たないときは、1日とみなす。

2 許可申請1件についての使用料が500円未満のときは、500円とする。

佐伯市大手前情報発信館条例

平成29年10月2日 条例第31号

(令和2年6月30日施行)