○佐伯市剣崎多目的広場条例施行規則
平成29年10月18日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市剣崎多目的広場条例(平成29年佐伯市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の3日前までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市長の指示に従うこと。
(2) 危険物及び汚物を持ち込まないこと。
(3) 利用後の後片付け及び清掃を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。