○佐伯市剣崎多目的広場条例施行規則

平成29年10月18日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市剣崎多目的広場条例(平成29年佐伯市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により佐伯市剣崎多目的広場(以下「多目的広場」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市剣崎多目的広場利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の3日前までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、佐伯市剣崎多目的広場利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市剣崎多目的広場使用料減額(免除)承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、佐伯市剣崎多目的広場使用料減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市長の指示に従うこと。

(2) 危険物及び汚物を持ち込まないこと。

(3) 利用後の後片付け及び清掃を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐伯市剣崎多目的広場条例施行規則

平成29年10月18日 規則第35号

(平成30年1月1日施行)