○ふるさとさいき応援基金条例

平成29年12月26日

条例第41号

(設置)

第1条 ふるさとさいきを応援するために寄附された寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定する寄附金を除く。次条において同じ。)を適正に管理し、及び運用することを目的として、ふるさとさいき応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の設置の目的を達成するための本市が受けた寄附金に相当する額のうち予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 豊かな自然と文化を守り育てるための事業

(2) さいきのこどもたちを育てるための事業

(3) 地場産業を応援するための事業

(4) みんなが安心して暮らせるまちを創るための事業

(5) みんなが元気になり、地域の活力を生むための事業

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、基金の運用状況について公表しなければならない。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第58号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

ふるさとさいき応援基金条例

平成29年12月26日 条例第41号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成29年12月26日 条例第41号
令和元年12月24日 条例第58号
令和4年3月18日 条例第3号