○佐伯市債権管理条例施行規則

平成29年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市債権管理条例(平成29年佐伯市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 市の債権の金額

(4) 市の債権の発生の原因及び年月日

(5) 市の債権の履行期限及び対応の状況等

(6) 財産調査の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収計画)

第3条 条例第6条の徴収計画については、債権所管課ごとに毎年度策定し、市の債権を計画的に徴収しなければならない。

2 条例第6条の徴収計画の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年間徴収計画

(2) 徴収見込額及び目標徴収率

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促後の期間)

第4条 条例第9条の規則で定める相当の期間は、1年を限度とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第12条の規則で定める相当の期間は、1年以上とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第15条第1項第7号の規則で定める相当の期間は、1年以上とする。

(報告事項)

第7条 条例第15条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放棄した市の債権の名称、金額及び件数

(2) 市の債権を放棄した理由及び年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(徴収職員証)

第8条 強制徴収公債権(市税を除く。)の滞納処分について市長の委任を受けた市職員(以下「徴収職員」という。)は、当該滞納処分を行うときは徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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佐伯市債権管理条例施行規則

平成29年12月28日 規則第42号

(平成30年1月1日施行)