○佐伯市債権管理条例施行規則
平成29年12月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市債権管理条例(平成29年佐伯市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の発生の原因及び年月日
(5) 市の債権の履行期限及び対応の状況等
(6) 財産調査の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収計画)
第3条 条例第6条の徴収計画については、債権所管課ごとに毎年度策定し、市の債権を計画的に徴収しなければならない。
2 条例第6条の徴収計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年間徴収計画
(2) 徴収見込額及び目標徴収率
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促後の期間)
第4条 条例第9条の規則で定める相当の期間は、1年を限度とする。
(履行期限後の期間)
第5条 条例第12条の規則で定める相当の期間は、1年以上とする。
(徴収停止後の期間)
第6条 条例第15条第1項第7号の規則で定める相当の期間は、1年以上とする。
(報告事項)
第7条 条例第15条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄した市の債権の名称、金額及び件数
(2) 市の債権を放棄した理由及び年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収職員証)
第8条 強制徴収公債権(市税を除く。)の滞納処分について市長の委任を受けた市職員(以下「徴収職員」という。)は、当該滞納処分を行うときは徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。