○佐伯市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成30年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)別表第1に掲げる農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 能率給に係る予算の範囲内で市長が定める額は、次の各号の規定により算定した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合算した額とする。この場合において、能率給と交付金との間に差額が生じたときは、最も高額な能率給に当該差額を合算する。
(1) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で就任し、又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額
(2) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の活動時間に応じて算定した額
(実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動の報告を四半期ごとに取りまとめ、翌月の10日までに委員会に報告するものとする。
(能率給の支給時期)
第6条 能率給は、交付金の交付を受けた後に、委員等に一括して支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関して必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。