○佐伯市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請)

第3条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出のうち省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものは指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものは指定居宅介護支援事業所再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名及び住所

(8) 役員の氏名及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(その他)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第18号

(平成30年12月10日施行)