○佐伯市防犯灯設置費等補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の防犯意識を高め、夜間の犯罪、事故等を未然に防止することを目的として、防犯灯の設置、取替え又は維持管理を行う地区等に対し、予算の範囲内において佐伯市防犯灯設置費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、防犯灯とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 地区又は複数の地区で構成する団体(以下「地区等」という。)が設置するものであること。

(2) 電力会社と街路灯に特化した契約(以下「公衆街路灯契約」という。)をしていること。

(3) 電柱(電線又は電話線を支持する柱をいう。)、小柱(地区等が防犯灯を設置する目的のために設置した柱をいう。)その他適切な箇所に設置された電灯であること。

(4) 道路以外の敷地、広告物、看板、案内板等の照明を目的とするものではないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、地区等とする。

(補助金の額)

第4条 地区等が新たに防犯灯(LEDの照明灯に限る。)を設置する場合の補助金の額は、その設置に係る工事費用(公衆街路灯契約に係る諸経費を含む。以下同じ。)に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1灯当たり26,000円を限度とする。

2 地区等が既設の防犯灯をLEDの照明灯以外の照明灯からLEDの照明灯に取り替える場合の補助金の額は、その取替えに係る工事費用(公衆街路灯契約に係る諸経費を含む。以下同じ。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1灯当たり13,000円を限度とする。

3 離島の地区等が行う前2項の設置又は取替えに対する補助金の額については、それぞれの補助金の額の合計に1回の船舶往復使用料相当額(ただし、5,000円を限度とする。)を加算することができる。

4 地区等が防犯灯の維持管理を行う場合の補助金の額は、1灯当たり年額500円を限度とする。

(交付の申請及び請求)

第5条 前条第1項から第3項までの補助金の交付を受けようとする補助対象者は、佐伯市防犯灯設置費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設置又は取替えに係る工事費用の内訳書及び領収書の写し

(2) 電力会社へ提出した公衆街路灯契約の申込書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前条第4項の補助金の交付を受けようとする補助対象者は、佐伯市防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 電力会社が発行する公衆街路灯契約に係る直近の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請及び請求の回数は、各年度につき各地区等当たりそれぞれ1回を限度とする。ただし、第1項の規定による申請及び請求後に、故障等により防犯上のため既設の防犯灯をLEDの照明灯以外の照明灯からLEDの照明灯に取り替える必要が生じた場合における同項の規定による申請及び請求(当該取替えに係るものに限る。)の回数は、各年度につき各地区等当たり2回を限度とする。

(交付の決定及び交付の額の確定の通知並びに交付)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市防犯灯設置費等補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第3号)又は佐伯市防犯灯設置費等補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するとともに、当該補助対象者(交付決定の通知を受けた地区等に限る。)に対し補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日告示第91号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市防犯灯設置費等補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第40号

(令和2年4月16日施行)