○佐伯市防犯灯設置費等補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の防犯意識を高め、夜間の犯罪、事故等を未然に防止することを目的として、防犯灯の設置、取替え又は維持管理を行う地区等に対し、予算の範囲内において佐伯市防犯灯設置費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、防犯灯とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 地区又は複数の地区で構成する団体(以下「地区等」という。)が設置するものであること。
(2) 電力会社と街路灯に特化した契約(以下「公衆街路灯契約」という。)をしていること。
(3) 電柱(電線又は電話線を支持する柱をいう。)、小柱(地区等が防犯灯を設置する目的のために設置した柱をいう。)その他適切な箇所に設置された電灯であること。
(4) 道路以外の敷地、広告物、看板、案内板等の照明を目的とするものではないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、地区等とする。
(補助金の額)
第4条 地区等が新たに防犯灯(LEDの照明灯に限る。)を設置する場合の補助金の額は、その設置に係る工事費用(公衆街路灯契約に係る諸経費を含む。以下同じ。)に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1灯当たり26,000円を限度とする。
2 地区等が既設の防犯灯をLEDの照明灯以外の照明灯からLEDの照明灯に取り替える場合の補助金の額は、その取替えに係る工事費用(公衆街路灯契約に係る諸経費を含む。以下同じ。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1灯当たり13,000円を限度とする。
3 離島の地区等が行う前2項の設置又は取替えに対する補助金の額については、それぞれの補助金の額の合計に1回の船舶往復使用料相当額(ただし、5,000円を限度とする。)を加算することができる。
4 地区等が防犯灯の維持管理を行う場合の補助金の額は、1灯当たり年額500円を限度とする。
(1) 設置又は取替えに係る工事費用の内訳書及び領収書の写し
(2) 電力会社へ提出した公衆街路灯契約の申込書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 電力会社が発行する公衆街路灯契約に係る直近の領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行する。