○佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成30年9月25日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第18条に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(3) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 特に3年を超える任期を定める必要がある業務に従事させる場合
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 393,500 |
2 | 441,600 |
3 | 493,800 |
4 | 557,100 |
5 | 636,400 |
6 | 742,800 |
7 | 867,200 |
(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合
(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合
(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員については、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第24条の2第1項並びに第25条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第24条の2第1項中「管理監督職員」という。)」とあるのは「管理監督職員」という。)及び佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成30年佐伯市条例第41号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第25条第2項中「100分の127.5100分の125」とあるのは「100分の175100分の172.5」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表3級以上の」とあるのは「特定任期付職員であって」とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第7条第8項、第15条第2項第3号、第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第8項、第15条第2項第3号、第18条第2項及び第19条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第7条第8項中「法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成30年佐伯市条例第41号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額」とあるのは「その者の受ける号給に応じた額」とする。
3 任期付短時間勤務職員に対する勤務時間条例第2条第3項、第3条、第4条第2項、第8条第1項及び第14条第1項第1号の規定の適用については、勤務時間条例第2条第3項中「地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成30年佐伯市条例第41号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、勤務時間条例第3条、第4条第2項、第8条第1項及び第14条第1項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する佐伯市職員の育児休業等に関する条例(平成17年佐伯市条例第46号)第2条第1号の規定の適用については、同号中「育児休業法第6条第1項」とあるのは、「佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成30年佐伯市条例第41号)第4条第3項」とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第54号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対して令和4年6月に支給する期末手当の額は、同条例第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び佐伯市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第29条第1項から第3項まで若しくは第7項又は佐伯市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成24年佐伯市条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月18日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(令和6年規則第38号で令和6年12月23日から施行)
2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第25条第2項及び第3項の改正規定並びに第28条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。