○佐伯市犯罪被害者等支援条例

平成30年9月25日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の規定に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び市内において事業活動を行っているものをいう。

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は、国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下で推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとし、そのための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給並びに経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。

(日常生活の支援)

第8条 市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、住居の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(市民等の理解の増進)

第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について市民等の理解を深めるため、二次的被害の防止等に係る広報及び啓発、教育の充実その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市犯罪被害者等支援条例

平成30年9月25日 条例第44号

(平成30年9月25日施行)