○佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費支給規則

平成30年9月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市介護保険条例(平成17年佐伯市条例第197号)第2条の2に規定する市町村特別給付としてのおむつ購入費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 支給の対象となるおむつの種類は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 布おむつ

(3) おむつカバー

(4) 尿とりパッド

(5) 失禁パンツ

(支給の申請及び請求)

第3条 おむつ購入費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、おむつを購入した日から起算して2年以内に市長に申請及び請求をしなければならない。

(1) 領収書その他の支払が確認できる書類の原本

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給決定及び支給額の確定の通知並びに支給)

第4条 市長は、前条の申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、おむつ購入費の支給の適否を決定し、佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費支給決定及び支給額の確定通知書(様式第2号)又は佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(支給決定の通知を受けた者に限る。)に対しおむつ購入費を支給するものとする。

(支給決定の取消し及び返還)

第5条 市長は、前条の規定によりおむつ購入費の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、おむつ購入費の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によりおむつ購入費の支給決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定によりおむつ購入費の支給決定を取り消したときは、既に支給したおむつ購入費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に購入したおむつについて適用する。

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佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費支給規則

平成30年9月25日 規則第26号

(平成30年9月25日施行)