○佐伯市史編さん委員会条例

平成30年12月21日

条例第53号

(設置)

第1条 佐伯市史の編さんを効果的かつ効率的に推進するため、佐伯市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、佐伯市教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 佐伯市史の編さんの基本方針に関すること。

(2) その他佐伯市史の編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから佐伯市教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他佐伯市教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、佐伯市教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、佐伯市教育委員会が招集する。

佐伯市史編さん委員会条例

平成30年12月21日 条例第53号

(平成30年12月21日施行)