○佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金支給要綱

平成30年12月27日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)の保護者(同法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図るため、当該保護者に佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、第5条第1項に規定する申請及び請求の時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録され、かつ、大分県が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている保護者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、小児慢性特定疾病児童1人につき、1年度当たり1万5,000円とする。

(助成金の支給時期)

第4条 助成金は、第6条に規定する支給決定及び額の確定の通知を受けた者について、次条第1項に規定する申請及び請求の日の属する月の翌月末日までに支給する。

(助成金の支給申請等)

第5条 助成金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に受給者証の写しを添えて、受給者証の有効期間内に市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請及び請求は、受給者証の有効期間内に、1回に限り行うことができる。

(助成金の支給決定等)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請及び請求があったときは、その内容を審査して助成金の支給の可否を決定し、佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金支給決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)又は佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(支給決定及び額の確定の通知を受けた者に限る。)に対し助成金を支給するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金支給要綱

平成30年12月27日 告示第237号

(平成30年12月27日施行)