○佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金支給要綱
平成30年12月27日
告示第237号
(趣旨)
第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)の保護者(同法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図るため、当該保護者に佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、第5条第1項に規定する申請及び請求の時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録され、かつ、大分県が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている保護者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、小児慢性特定疾病児童1人につき、1年度当たり1万5,000円とする。
(助成金の支給申請等)
第5条 助成金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市小児慢性特定疾病児童助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に受給者証の写しを添えて、受給者証の有効期間内に市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請及び請求は、受給者証の有効期間内に、1回に限り行うことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。