○佐伯市いじめ問題調査委員会条例

平成31年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、佐伯市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員会に、特別の事項の調査及び審議をさせるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員は、法律、医療、教育、心理又は福祉に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

6 臨時委員は、当該特別の事項の調査及び審議が終了したときは、臨時委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、調査及び審議を行う事項の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する場合は、その議事に参与することができない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員及び臨時委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

佐伯市いじめ問題調査委員会条例

平成31年3月29日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)