○佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成31年4月24日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への定住及び地域の活性化を図るため、佐伯市地域おこし協力隊の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内において佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 本市内で産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項に規定する創業を行うことをいう。

(2) 事業承継 本市内で事業を行っている個人又は法人の事業を引き継ぐことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 佐伯市地域おこし協力隊の任期終了の日(以下「任期終了日」という。)から起算して前1年以内又は任期終了日から1年以内の者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 補助金の交付を受けようとする者が、過去にこの告示に基づく補助金又は本市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者

 公序良俗に反する事業

 補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

 その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

2 補助対象経費について、国又は他の地方公共団体等から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合においては、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し又は補助対象経費が確認できる書類

(4) 市税完納証明書

(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)

(6) 同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合は、当該補助金等の額が確認できる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項第4号の規定にかかわらず、申請者は、市長が関係公簿等を照会し、又は調査することに同意をする場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(補助金の交付決定等の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費が確認できる領収書等の写し

(4) 補助対象経費の使途が分かる写真又は資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が任期終了日から3年以内に自己都合により市外に転出した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、補助事業者に対し、次の各号に掲げる定住期間に応じ、当該各号に定める割合を補助金の額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)の返還を命ずるものとする。

(1) 任期終了日から1年以内 100分の100

(2) 任期終了日から1年を超え2年以内 100分の75

(3) 任期終了日から2年を超え3年以内 100分の50

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第198号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月3日告示第251号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成31年4月24日 告示第74号

(令和3年12月3日施行)