○佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
平成31年4月24日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への定住及び地域の活性化を図るため、佐伯市地域おこし協力隊の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内において佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 本市内で産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項に規定する創業を行うことをいう。
(2) 事業承継 本市内で事業を行っている個人又は法人の事業を引き継ぐことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 佐伯市地域おこし協力隊の任期終了の日(以下「任期終了日」という。)から起算して前1年以内又は任期終了日から1年以内の者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 補助金の交付を受けようとする者が、過去にこの告示に基づく補助金又は本市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
(1) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1項に規定する暴力団関係者
(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
ア 公序良俗に反する事業
イ 補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
ウ その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が必要と認める経費
2 補助対象経費について、国又は他の地方公共団体等から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合においては、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し又は補助対象経費が確認できる書類
(4) 市税完納証明書
(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)
(6) 同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合は、当該補助金等の額が確認できる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項第4号の規定にかかわらず、申請者は、市長が関係公簿等を照会し、又は調査することに同意をする場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費が確認できる領収書等の写し
(4) 補助対象経費の使途が分かる写真又は資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が任期終了日から3年以内に自己都合により市外に転出した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 任期終了日から1年以内 100分の100
(2) 任期終了日から1年を超え2年以内 100分の75
(3) 任期終了日から2年を超え3年以内 100分の50
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年7月13日告示第198号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月3日告示第251号)
この告示は、公示の日から施行する。