○佐伯市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和元年6月28日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市火災予防条例(平成17年佐伯市条例第341号。以下「条例」という。)第47条の2並びに佐伯市火災予防条例施行規則(平成17年佐伯市規則第237号。以下「規則」という。)第13条及び第14条の規定に基づいて行う防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 立入検査 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査をいう。

(3) 公表該当違反 規則第13条第2項に規定する公表の対象となる違反をいう。

(4) 公表予定日 立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日をいう。

(5) 関係者 公表該当違反がある防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

(公表該当違反の報告)

第3条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があることを確認したときは、その旨を消防長が別に定める様式により、消防長に報告しなければならない。

(公表の予告)

第4条 消防長は、前条の規定による報告を受けたときは、査察規程第6条第1項の立入検査結果通知書に、公表予定日においてなお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合は公表を行う旨を記載し、関係者に対して公表を行うことを予告するものとする。

(公表の通知)

第5条 消防長は、第3条の規定による報告を受け、公表を行うことを決定したときは、公表予定日の7日前までに、条例第47条の2第2項の規定による通知を行うものとする。

2 前項の通知は、公表通知書(様式第1号)により行うものとする。

(公表通知書の交付手続)

第6条 消防長は、公表通知書を当該関係者に交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第2号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の公表通知書の受領を拒否した場合その他必要がある場合は、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(公表の実施)

第7条 消防長は、公表予定日においてなお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合は、佐伯市消防本部のホームページに公表防火対象物一覧表(様式第3号)を掲載することにより公表を行うものとする。

(公表事項の削除等)

第8条 消防長は、現に公表している公表該当違反が是正されたこと又は公表している事項に変更があったことを確認した場合は、公表している公表防火対象物一覧表から該当する防火対象物の公表している事項を削除し、又は変更するものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

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佐伯市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和元年6月28日 消防本部訓令第5号

(令和元年7月1日施行)