○さいき城山桜ホール条例
令和元年9月30日
条例第44号
(設置)
第1条 文化芸術の振興並びに多世代による多様な交流及び活動を推進し、もって市民の豊かな心の育み及び地域のにぎわいの創出に寄与することを目的として、さいき城山桜ホール(以下「城山桜ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 城山桜ホールは、佐伯市大手町2丁目2番28号に置く。
(職員)
第3条 城山桜ホールに、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 城山桜ホールの開館時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 城山桜ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 毎月の第2火曜日及び第4火曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第6条 城山桜ホールの施設、附属設備、器具等(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、城山桜ホールの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、城山桜ホールの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、城山桜ホールの管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
2 前項に規定する措置によって、利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用料を徴収する施設(附属設備、器具等を除く。)及びその使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、規則で定める期日までに納付しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、附属設備、器具等の使用料は、規則で定めるところにより納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、規則で定める場合を除き、還付しない。
(入館の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者
(3) 城山桜ホール内において市長の許可なく営業行為をし、又ははり紙をし、若しくは広告を行う者
(4) 城山桜ホールの管理上必要な指示又は指導に従わない者
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第24号で令和2年11月3日から施行)
(準備行為)
2 施設の利用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
1 大ホール及び小ホール使用料
区分 | 利用時間及び使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | 正午~午後1時 午後5時~午後6時 | ||
大ホール(ホワイエ付き) | 入場料等が3,000円以下のとき(入場料等を徴収しない場合を含む。) | 23,460円 | 31,280円 | 31,280円 | 86,020円 | 7,820円 |
入場料等が3,000円を超え5,000円以下のとき | 35,190円 | 46,920円 | 46,920円 | 129,030円 | 11,730円 | |
入場料等が5,000円を超えるとき | 46,920円 | 62,560円 | 62,560円 | 172,040円 | 15,640円 | |
小ホール | 入場料等を徴収しないとき | 3,960円 | 5,280円 | 5,280円 | 14,250円 | 1,320円 |
入場料等を徴収するとき | 7,920円 | 10,560円 | 10,560円 | 29,040円 | 2,640円 |
備考
1 入場料等とは、入場料、会費、負担金その他入場料に相当するものをいう。
2 入場料等の額が2以上に区分されている場合は、その最高額をもって上表を適用する。
3 仕込み又はリハーサルを行うことのみを目的として利用する場合(これらの行為のみを行う日に限る。)の使用料は、大ホールにあっては入場料等が3,000円以下のときの区分の額の半額に相当する額とし、小ホールにあっては入場料等を徴収しないときの区分の額の半額に相当する額とする。
4 午前若しくは午後の時間帯の後又は午後若しくは夜間の時間帯の前において利用時間を延長して利用する場合は、延長の欄の額(備考3に該当する場合は、その半額)を加算する。ただし、午前及び午後又は午後及び夜間の時間帯に連続して利用する場合は、これらの間の時間帯に係る延長の欄の額は、加算しない。
5 午前の時間帯の前及び夜間の時間帯の後において利用する場合の使用料は、大ホールにあっては1時間当たり11,730円とし、小ホールにあっては1時間当たり1,980円とする。この場合において、利用時間が1時間未満のとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
6 上表の時間帯において、規則で定める場合には、時間貸しすることができる。この場合において、大ホールの1時間当たりの使用料は8,000円とし、小ホールの1時間当たりの使用料は1,500円とする。
7 商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって行う活動に利用する場合の使用料は、大ホールにあっては入場料が5,000円を超えるときの区分を適用した額に相当する額とし、小ホールにあっては入場料を徴収しないときの区分を適用した額の5倍に相当する額とする。
8 備考3から備考7までにおいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 楽屋等使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
楽屋1又は楽屋2 | 310円 |
楽屋3又は楽屋4 | 240円 |
楽屋5 | 340円 |
楽屋6 | 220円 |
楽屋7 | 260円 |
楽屋8 | 180円 |
楽屋9 | 210円 |
セミナーコート | 570円 |
キッチンコート(専用利用) | 930円 |
キッチンコート(調理台個別利用) | 1台当たり200円 |
スタジオ1 | 1,130円 |
スタジオ2 | 410円 |
スタジオ3 | 450円 |
スタジオ4 | 580円 |
スタジオ5 | 210円 |
実習室(体験工房) | 590円 |
会議室1 | 240円 |
会議室2 | 490円 |
和室1 | 200円 |
和室2 | 160円 |
備考
1 午前9時より前又は午後10時から後において利用する場合の使用料は、上表の額に100分の150を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において、算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって行う活動に利用する場合の使用料は、上表の額の5倍に相当する額とする。
3 その他施設使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
エントランスホール | 1平方メートルまでごとに180円 |
ホワイエ(単独利用) | 1平方メートルまでごとに180円 |