○佐伯市景観条例

令和2年3月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条―第9条)

第3章 景観法に基づく行為の規制等(第10条―第21条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第22条―第27条)

第5章 景観まちづくりの推進(第28条)

第6章 佐伯市景観審議会及び佐伯市景観デザイン審査会(第29条―第34条)

第7章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び本市の良好な景観の形成を図るための基本的な事項を定めることにより、本市の魅力的な景観を守り、次世代へと継承していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成に関する必要な施策を策定し、計画的に実施しなければならない。

2 市は、道路、河川、都市公園、海岸その他の公共施設の整備又は改善を行う場合には、良好な景観の形成に向けて、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

4 市は、良好な景観の形成に関する必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが行う事業活動が良好な景観を形成する役割を担うことを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(国等に対する要請)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体その他公共団体に対して、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

第2章 景観計画

(景観計画の策定等)

第7条 市長は、市の全域を景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)とする景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第29条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画への適合)

第8条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合するように努めなければならない。

(景観形成重点地区の指定)

第9条 市長は、景観計画区域内において、本市の象徴となるような良好な景観を有する区域その他の景観形成において重要な役割を担う区域を景観形成重点地区として指定することができる。

2 市長は、前項の景観形成重点地区(以下単に「景観形成重点地区」という。)の指定をし、又はその指定を変更し、若しくは解除しようとするときは、あらかじめ、第29条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項に定めるもののほか、景観形成重点地区の指定等の手続については、規則で定める。

第3章 景観法に基づく行為の規制等

(届出対象行為)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更であって、当該変更に係る土地の面積が1,000平方メートルを超え、かつ、のり面の高さが2メートルを超えるもの

(2) 木竹の伐採(林業を営むための伐採又は間伐等の維持管理による伐採を除く。)であって、当該伐採に係る土地の面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積であって、次のいずれにも該当するもの

 当該堆積に係る面積が100平方メートルを超え、かつ、高さが2メートルを超えるもの

 当該堆積の期間が継続して90日を超えるもの

(事前協議)

第11条 景観計画区域内において、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知を要する行為(以下「届出等対象行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、届出等対象行為の内容について市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)があった場合において、届出等対象行為が景観計画に適合しないときは、事前協議をした者に対して必要な措置をとることを指示することができる。

3 市長は、前項の規定による指示をしようとする場合において、必要があると認めるときは、第31条に規定する審査会の意見を聴くことができる。

(届出等の適用除外)

第12条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為のうち、次のいずれにも該当しない建築物に係るもの

 高さが10メートルを超える建築物

 床面積が500平方メートルを超える建築物

(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為のうち、次のいずれにも該当しない工作物に係るもの

 高さが2メートルを超える垣、柵、塀又は擁壁その他これらに類するもの

 高さが4メートルを超え、又は表面積の合計が10平方メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔その他これらに類するもの

 高さが10メートルを超える煙突、鉄塔、高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

 高さが10メートルを超え、又は築造面積が500平方メートルを超える製造施設、遊戯施設、立体駐車場その他これらに類するもの

 高さが10メートルを超え、又は築造面積が500平方メートルを超える太陽光発電施設、風力発電施設その他これらに類するもの

(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為のうち、開発区域の面積が3,000平方メートル未満であるもの

2 前項の規定にかかわらず、景観形成重点地区内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、前項第3号に掲げる行為とする。

(届出に添付する図書)

第13条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図その他の規則で定めるものとする。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要するものとする。

(完了等の届出)

第15条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(立入検査等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為の対象となる土地に立ち入り、必要な調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、良好な景観形成を推進するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告及び命令に係る手続)

第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第31条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。

(報告)

第19条 第17条の規定による助言若しくは指導又は前条に規定する勧告又は命令を受けた者は、これらによって講じた措置について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(公表)

第20条 市長は、第18条に規定する勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、かつ、意見を述べる機会を与えるとともに、第31条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。

(空地等に係る要請)

第21条 市長は、景観計画区域内の空地、建築物、工作物又は屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積が、その区域に係る景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占用者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続)

第22条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、第29条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定により景観重要建造物等を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物等の指定の標識)

第23条 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、直ちに、その旨を当該景観重要建造物等の所有者に通知するとともに、遅滞なく、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(現状変更の許可の手続)

第24条 市長は、法第22条第1項本文又は第31条第1項本文の許可をしようとするときは、あらかじめ、第31条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等の手続)

第25条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により景観重要建造物等の原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、第31条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物等の管理の基準)

第26条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 管理上必要な修繕等は、速やかに行うこと。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損等を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。

2 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木について必要に応じ、枝打ち、せん定、下刈り等を行うこと。

(2) 景観重要樹木の病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第27条 市長は、法第26条又は法第34条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、第31条に規定する審査会の意見を聴かなければならない。

第5章 景観まちづくりの推進

(景観協定)

第28条 法第81条第4項に規定する景観協定(同条第1項に規定する景観協定をいう。以下同じ。)の認可を受けようとする同条第1項に規定する土地所有者等は、規則で定めるところにより、景観協定認可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第81条第4項の規定による認可をしたときは、その旨を当該認可を申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可、法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可及び法第90条第1項の規定による一の所有者による景観協定の設定の認可について準用する。

第6章 佐伯市景観審議会及び佐伯市景観デザイン審査会

(佐伯市景観審議会)

第29条 次に掲げる事務を行うため、佐伯市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 市長の諮問に応じ、本市の良好な景観形成に関し必要な事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申すること。

(2) この条例の規定によりその権限に属することとされた事務について意見を述べること。

(審議会の組織等)

第30条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関及び関係団体から推薦された者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(佐伯市景観デザイン審査会)

第31条 次に掲げる事務を行うため、佐伯市景観デザイン審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 市長の諮問に応じ、本市における建築物の建築等、工作物の建設等その他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為の景観計画への適合について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申すること。

(2) この条例の規定によりその権限に属することとされた事務について意見を述べること。

(審査会の組織等)

第32条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 景観に関し専門知識を有する者

(2) 関係機関及び関係団体から推薦された者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(守秘義務)

第33条 審議会及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第34条 審議会及び審査会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

第7章 雑則

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に定められている景観計画は、第7条第1項の規定により定められた景観計画とみなす。

3 法第16条第1項の規定による届出を要する行為のうち、令和2年6月30日までに着手する行為(同日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請を行い、又は同項に規定する確認済証の交付を受け、令和2年7月1日以後に着手する行為を含む。)については、第12条第1項又は第2項の規定にかかわらず、法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為とする。

佐伯市景観条例

令和2年3月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月27日 条例第7号