○佐伯市一時預かり事業実施要綱

令和2年3月11日

告示第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保育所型事業(第3条―第6条)

第3章 施設型事業(第7条―第9条)

第4章 利用の手続等(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を一時的に預かり、及び必要な保護を行う佐伯市一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業であって本市が実施するものをいう。

(3) 認定こども園 保育所のうち、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。

(4) 保育所型事業 保育所において実施する事業をいう。

(5) 施設型事業 保育所以外の本市が所有する施設において実施する事業をいう。

(6) 児童 法第4条第1項の児童をいう。

(7) 乳児 法第4条第1項第1号の乳児であって生後6月以上の者をいう。

(8) 幼児 法第4条第1項第2号の幼児をいう。

(9) 1号認定児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する児童をいう。

第2章 保育所型事業

(対象幼児)

第3条 保育所型事業の対象となる児童(以下「対象幼児」という。)は、本市内に居住する法第24条第4項の保育の利用の対象とならない幼児(感染症疾患がある者又は心身が保育に堪えない者を除く。以下「未利用幼児」という。)又は認定こども園において保育所型事業を利用する当該認定こども園に在籍する1号認定児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、次条第2項及び第3項に規定する求職中又は産前産後の場合における保育所型事業の利用にあっては、未利用幼児に限るものとする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的な預かり及び保護を必要とする幼児

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急に一時的な預かり及び保護を必要とする幼児

(3) 保護者の育児疲れの解消その他の保護者の私的な事由により、一時的な預かり及び保護を必要とする幼児

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める幼児

(利用日数等)

第4条 保育所型事業を利用できる日数は、対象幼児1人当たり1か月につき14日(前条第3号に該当する幼児については、5日)を限度とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前条第1号に該当する幼児の保護者が求職中の場合における保育所型事業を利用できる月数は、当該年度において、2月を限度とする。

3 前条第2号に該当する幼児の保護者が産前産後の場合における保育所型事業を利用できる月数(通常保育を受けた月数を含む。)は、出産予定月を含む4月(多胎妊娠の場合は、6月)を限度とする。

(実施時間)

第5条 保育所型事業の実施時間は、保育所の開所日の午前8時30分から午後5時まで(1号認定児童にあっては、条例第4条第2項及び第3項の規定による認定こども園の開所日の保育時間を除く。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部負担金)

第6条 利用者は、保育所型事業に要する経費の一部負担金として、対象幼児1人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を市長に納入しなければならない。ただし、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年佐伯市規則第22号)別表第1備考3に規定する被保護世帯等(以下単に「被保護世帯等」という。)に該当する世帯に属するときは、この限りでない。

(1) 保育所型事業の利用時間が4時間を超える場合 1日当たり1,800円

(2) 保育所型事業の利用時間が4時間以内の場合 1日当たり900円

第3章 施設型事業

(対象乳幼児)

第7条 施設型事業の対象となる児童は、乳児及び幼児(感染症疾患がある者又は心身が保育に堪えない者を除く。以下「対象乳幼児」という。)とする。

(実施時間)

第8条 施設型事業の実施時間は、当該事業を実施する施設の開所日の午前9時から午後6時又は当該施設の閉館時間までのいずれか早い時間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部負担金)

第9条 利用者は、施設型事業に要する経費の一部負担金として、対象乳幼児1人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を市長に納入しなければならない。ただし、被保護世帯等に該当する世帯に属するときは、この限りでない。

(1) 午前9時から午後5時までの間に利用する場合 1時間当たり150円(ただし、4時間以上の利用の場合は500円に4時間を超えた部分について1時間当たり150円を加算した額とし、8時間の利用の場合は1,000円とする。)

(2) 午後5時以降に利用する場合 1時間当たり300円

第4章 利用の手続等

(利用の申請)

第10条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて、利用を希望する日の7日(施設型事業を利用する場合にあっては、3日)前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ないときその他の特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の決定等)

第11条 市長は、前条本文の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の適否を決定し、一時預かり事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第12条 前条の規定により事業の利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、一時預かり事業利用変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、利用の変更を決定したときは、一時預かり事業利用変更決定(却下)通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、利用者又はその監護する対象幼児若しくは対象乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により事業の利用をしたとき。

(2) 事業の決定の内容又は決定通知に付した条件に違反したとき。

(3) この告示に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は停止をした場合は、一時預かり事業利用決定取消(停止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月31日告示第223号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市一時預かり事業実施要綱

令和2年3月11日 告示第42号

(令和3年8月31日施行)