○佐伯市特別定額給付金給付規則

令和2年5月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の緊急事態宣言の下、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的に給付する特別定額給付金の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 特別定額給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。)とする。

(申請・受給者)

第3条 特別定額給付金の給付を申請し、及び受給することができる者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、申請・受給者とみなす。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していないもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たしている旨を申し出たもの

 その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令が出されていること。

 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以降に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(2) 次のいずれかに該当する児童等(児童(平成14年4月28日以降に生まれた者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している者を含む。)であって、児童以外のものをいう。)をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において本市に住民票を移していないもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「通知」という。)により、委託されているものに限る。)

 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所の措置が採られて障害児入所施設に入所し、若しくは同法の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び通知により、入所又は入院している者に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び通知により、入居している者に限る。)

 児童福祉法の規定により母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(3) 次のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において本市に住民票を移していないもの

 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(4) いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者であって、基準日の翌日以降、本市の住民基本台帳に記録されたもの

(5) 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると本市に申し出た者であって、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた市長が相当と認めるもの

(特別定額給付金の額)

第4条 特別定額給付金の額は、給付対象者1人につき100,000円とする。

(給付申請受付開始日)

第5条 特別定額給付金の給付申請の受付を開始する日は、令和2年5月12日とする。ただし、オンライン申請方式による給付申請の受付を開始する日については、令和2年5月1日とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 市長は、申請・受給者に対し、佐伯市特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)及び説明書等の添付書類を送付するものとする。

2 申請・受給者が行う申請及び市長が行う給付の方式は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。この場合において、第4号に掲げる申請方式は、申請・受給者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等、第1号から第3号までの方式による申請又は給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により市長に提出し、市が申請・受給者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所有する申請・受給者がマイナポータルにより世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座の情報を市長に提供し、市が申請・受給者から提供された当該口座に振り込む方式

(3) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を市長が指定する場所に持参し、市が申請・受給者から申請された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 申請・受給者が申請書を市長が指定する場所に持参し、市が後日指定する場所で現金により給付する方式

3 特別定額給付金の給付を受けようとする申請・受給者(以下「申請者」という。)は、申請書を令和2年8月11日までに市長に提出しなければならない。

4 申請者は、特別定額給付金の申請に当たっては、公的身分証明書の写し等を市長に提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者の代理人(以下「代理人」という。)として前条第3項の規定による申請を行うことのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

(4) 単身世帯の申請者であって、認知症若しくは寝たきりの状態にあるもの等の親族又は当該申請者の居住する地区の民生委員、自治委員その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認めるもの

(5) 申請者が単身世帯で、老人福祉施設、児童養護施設、乳児院、知的障がい者施設等に入所している場合のこれらの施設の長から指定された当該施設の職員

(6) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童が、当該要保護児童の里親の住所地に単身世帯として住民基本台帳に記録されている場合のその里親

(7) 申請者がDV等避難者である場合の民間支援団体

(8) 申請者が留置施設又は刑事施設に留置し、又は収容されている未決拘禁者である場合の弁護士

2 代理人は、特別定額給付金の給付の申請をしようとするときは、申請書に原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を添えて市長に提出するものとする。

3 前条第4項の規定は、前項の規定により代理人が特別定額給付金の給付の申請をする場合について準用する。

(給付の決定及び支払)

第8条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金を給付すべきものと認めたときは給付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の給付を決定したときは、市長が別に定める方法により申請者に通知するとともに、速やかに当該申請者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を支払うものとする。

(特別定額給付金の給付に関する周知等)

第9条 市長は、特別定額給付金の給付に関し、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日、支払の方法等について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が第6条第1項の規定により申請書及び説明書等の添付書類を送付し、及び前条の周知を行ったにもかかわらず、申請・受給者が第6条第3項に規定する日までに同項の規定により申請書を提出しなかったときは、申請・受給者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第8条第1項の規定により給付の決定を行った後、申請書の記載事項の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により特別定額給付金の支払ができない場合において、市長が当該申請者に申請書の補正を指示したにもかかわらず、なお当該申請書の補正が行われなかったときは、当該申請者が特別定額給付金の申請を取り下げたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、その者に既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(適用除外)

第13条 この規則の規定による特別定額給付金の給付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)の規定は適用しない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐伯市会計規則の一部改正)

2 佐伯市会計規則(平成17年佐伯市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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佐伯市特別定額給付金給付規則

令和2年5月1日 規則第22号

(令和2年5月1日施行)