○佐伯市自転車活用推進協議会設置要綱

令和2年7月14日

告示第142号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項に規定する市町村自転車活用推進計画(以下「計画」という。)の策定等に関し、広く市民等の意見を聴くため、佐伯市自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の策定又は変更に関する事項

(2) 自転車の活用の推進に関する施策に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者等

(2) 関係行政機関の代表者等

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 第2条各号に定める事項について、専門的な調査及び検討その他協議会の運営に当たって必要な事項の処理をするため、協議会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、観光ブランド推進部観光課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年3月30日告示第76号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

佐伯市自転車活用推進協議会設置要綱

令和2年7月14日 告示第142号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第12節 まちづくり
沿革情報
令和2年7月14日 告示第142号
令和3年3月30日 告示第76号