○佐伯市規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、佐伯市規則で定める申請書、届出書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(押印の特例)

第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する佐伯市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐伯市規則に規定する申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月30日 規則第18号