○佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年3月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市訓令で定める申請書、報告書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する佐伯市訓令の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。