○佐伯市前副市長の公職選挙法違反に係る調査委員会設置要綱

令和3年7月8日

告示第197号

(設置)

第1条 令和3年4月11日執行の佐伯市長選挙において、本市の前副市長が公職選挙法違反により逮捕及び略式起訴をされ、略式命令による罰金刑が課された事件(以下単に「事件」という。)について、その事実関係等について調査を行い、今後の再発防止を図るため、佐伯市前副市長の公職選挙法違反に係る調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行い、その進捗状況及び結果を市長に報告するものとする。

(1) 事件に係る事実関係の調査に関すること。

(2) 本市職員(退職した職員を含む。)の事件への関与に係る調査に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士その他有識者

(2) 本市職員

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条各号に掲げる調査が終了し、その結果を市長に報告するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 委員会の委員長(以下単に「委員長」という。)は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

4 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。

(調査)

第7条 委員会は、次に掲げる方法により、第2条各号に掲げる調査を行うことができる。

(1) 記述式によるアンケート等

(2) 電話、面談等による聴き取り

(報告)

第8条 委員長は、所掌事務の進捗状況及び結果について、必要に応じ次に掲げる機関の代表者に報告するものとする。

(1) 佐伯市職員コンプライアンス推進委員会

(2) 佐伯市職員懲戒審査会

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償金及び旅費)

第10条 市長は、第4条第1項第1号の委員が会議に出席し、又は第2条各号に掲げる調査を行ったときは、予算の範囲内において報償金及び旅費を支給する。

2 市長は、委員会の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金及び旅費を支給することができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行の日以後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

佐伯市前副市長の公職選挙法違反に係る調査委員会設置要綱

令和3年7月8日 告示第197号

(令和3年7月8日施行)