○佐伯市コミュニティセンター条例

令和3年9月28日

条例第37号

(設置)

第1条 地域社会において、住民に自主的な活動の場や交流の場を提供することにより、住民活動、生涯学習活動(社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業を含む活動をいう。)、地域福祉活動等を活発化することで住民相互の連帯感の醸成を図るとともに、地域振興や地域福祉を促進し、もって住民の生きがいにつなげ、あわせて地域への愛着と誇りを育み継承するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 コミュニティセンターは、市長が管理する。

(職員)

第4条 コミュニティセンターに、センター長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第5条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(利用の許可)

第7条 コミュニティセンターの施設、附属設備、器具等(図書を除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はコミュニティセンターの管理上特に必要があると認めるときは、第7条第1項の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。

2 前項に規定する措置によって、利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、第7条第1項の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第15条 市長は、コミュニティセンターに入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) 第8条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するとき。

(3) コミュニティセンター内において市長の許可なく営業行為をし、又ははり紙をし、若しくは広告を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設等(図書を含む。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、第3条の規定にかかわらず、コミュニティセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(指定管理者が行う業務)

第19条 前条の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務(第24条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1条に規定する目的を達成するために行う活動に関すること。

(2) 施設等の利用の許可に関すること。

(3) 施設等(図書を含む。)の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営に関し、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第20条 第18条の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者がコミュニティセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第21条 第18条の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、施設等を利用しようとする者は、第12条の規定にかかわらず、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、当該利用について同条の規定により使用料を納付している場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第22条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第23条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第24条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がコミュニティセンターの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他のコミュニティセンターの管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)

3 佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他のコミュニティセンターの管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年12月20日条例第42号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

佐伯市渡町台地域コミュニティセンター

佐伯市野岡町2丁目12番14号

佐伯市大入島地域コミュニティセンター

佐伯市大字久保浦1059番地13

佐伯市西上浦地域コミュニティセンター

佐伯市大字狩生1557番地3

佐伯市下堅田地域コミュニティセンター

佐伯市大字堅田5975番地1

佐伯市青山地域コミュニティセンター

佐伯市大字青山5461番地

佐伯市木立地域コミュニティセンター

佐伯市大字木立890番地

佐伯市上浦地域コミュニティセンター

佐伯市上浦大字浅海井浦144番地5

佐伯市本匠地域コミュニティセンター

佐伯市本匠大字宇津々2001番地


西分館

佐伯市本匠大字堂ノ間1066番地

佐伯市宇目地域コミュニティセンター

佐伯市宇目大字千束1571番地1

佐伯市直川地域コミュニティセンター

佐伯市直川大字赤木74番地1


赤木分館

佐伯市直川大字赤木1021番地

仁田原分館

佐伯市直川大字仁田原1158番地

横川分館

佐伯市直川大字横川1076番地3

上直見分館

佐伯市直川大字上直見1532番地

下直見分館

佐伯市直川大字下直見4382番地

佐伯市鶴見地域コミュニティセンター

佐伯市鶴見大字沖松浦513番地1


吹分館

佐伯市鶴見大字吹浦519番地3

地松浦分館

佐伯市鶴見大字地松浦821番地

沖松浦分館

佐伯市鶴見大字沖松浦847番地4

羽出分館

佐伯市鶴見大字羽出浦436番地1

中越分館

佐伯市鶴見大字中越浦180番地2

地下分館

佐伯市鶴見大字大島378番地2

田の浦分館

佐伯市鶴見大字大島796番地

佐伯市米水津地域コミュニティセンター

佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2

名称

位置

佐伯市渡町台地域コミュニティセンター

佐伯市野岡町2丁目12番14号

佐伯市西上浦地域コミュニティセンター

佐伯市大字狩生1557番地3

佐伯市青山地域コミュニティセンター

佐伯市大字青山5461番地

佐伯市宇目地域コミュニティセンター

佐伯市宇目大字千束1571番地1

佐伯市直川地域コミュニティセンター

佐伯市直川大字赤木74番地1


赤木分館

佐伯市直川大字赤木1021番地

仁田原分館

佐伯市直川大字仁田原1158番地

横川分館

佐伯市直川大字横川1076番地3

上直見分館

佐伯市直川大字上直見1532番地

下直見分館

佐伯市直川大字下直見4382番地

佐伯市鶴見地域コミュニティセンター

佐伯市鶴見大字沖松浦513番地1


吹分館

佐伯市鶴見大字吹浦519番地3

地松浦分館

佐伯市鶴見大字地松浦821番地

沖松浦分館

佐伯市鶴見大字沖松浦847番地4

羽出分館

佐伯市鶴見大字羽出浦436番地1

中越分館

佐伯市鶴見大字中越浦180番地2

地下分館

佐伯市鶴見大字大島378番地2

田の浦分館

佐伯市鶴見大字大島796番地

佐伯市米水津地域コミュニティセンター

佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2

別表第2(第12条関係)

1 佐伯市渡町台地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

工作室

300円

談話室(図書室)

300円

和室

300円

大集会室

620円

体育室

620円

調理室

300円

2 佐伯市大入島地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

研修室1

300円

研修室2

300円

調理室

300円

集会室

620円

23 佐伯市西上浦地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

大集会室

620円

和室

300円

談話室(図書室)

300円

調理室

300円

4 佐伯市下堅田地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

図書資料室兼会議室

300円

講話室

300円

多目的室

300円

大広間

620円

調理実習室

300円

35 佐伯市青山地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

集会室

620円

200円

会議室

300円

100円

調理室

300円

100円

エントランスホール

300円


テラス

300円


6 佐伯市木立地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

談話室(図書室)

300円

研修室

620円

調理室

300円

7 佐伯市上浦地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大集会室

2,080円

1,030円

和室1

300円

100円

和室2

300円

100円

調理室

300円


実習室

300円

100円

団体連絡室

300円

100円

会議室

620円

200円

視聴覚室

300円

100円

相談室

300円

100円

舞台音響照明

1日につき4,180円


8 佐伯市本匠地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

研修室

300円

100円

視聴覚室

300円

100円

和室

300円

100円

調理室

300円


大集会室

2,080円

1,030円

その他

300円

100円

9 佐伯市本匠地域コミュニティセンター西分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

談話室

300円


小会議室

300円


和室

300円

100円

調理室

300円


大会議室

620円

200円

その他

300円

100円

410 佐伯市宇目地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

第1会議室

300円

100円

第2会議室

300円

100円

第3会議室

620円

200円

第4会議室

300円

100円

第5会議室

300円

100円

和室

300円

100円

調理実習室

300円


511 佐伯市直川地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

ホール

2,080円

1,030円

研修室

300円

100円

和室

300円

100円

青年婦人室

300円

100円

談話室

300円

100円

その他

300円

100円

調理室

300円


612 佐伯市直川地域コミュニティセンター赤木分館

区分

使用料(1時間につき)

会議室

620円

和室

300円

調理室

300円

713 佐伯市直川地域コミュニティセンター仁田原分館

区分

使用料(1時間につき)

会議室

620円

和室

300円

調理室

300円

814 佐伯市直川地域コミュニティセンター横川分館

区分

使用料(1時間につき)

会議室

620円

和室

300円

調理室

300円

915 佐伯市直川地域コミュニティセンター上直見分館

区分

使用料(1時間につき)

会議室

620円

和室

300円

調理室

300円

1016 佐伯市直川地域コミュニティセンター下直見分館

区分

使用料(1時間につき)

会議室

620円

和室

300円

調理室

300円

1117 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大ホール

3,650円

2,080円

大広間

620円

200円

中ホール

620円

200円

研修室

300円

100円

和室

300円

100円

会議室

300円

100円

調理室

300円

100円

視聴覚室

300円

100円

ロビー

620円

200円

映写機

1日につき2,080円


舞台音響照明

1日につき4,180円


1218 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター吹分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大広間

620円

200円

和室

300円

100円

調理室

300円


1319 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター地松浦分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

ホール

620円


和室

300円

100円

研修室

300円

100円

調理室

300円


1420 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター沖松浦分館

区分

使用料(1時間につき)

大広間

620円

会議室

300円

調理室

300円

1521 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター羽出分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

広間

620円

200円

和室

300円


調理室

300円


1622 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター中越分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大ホール

620円

200円

和室

300円


調理室

300円


1723 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター地下分館

区分

使用料(1時間につき)

広間

620円

和室

300円

調理室

300円

1824 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター田の浦分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

集会室

620円


和室(1階)

300円

100円

ホール

300円


和室(2階)

300円


調理室

300円


1925 佐伯市米水津地域コミュニティセンター

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

ふれあいホール

2,080円

1,030円

研修室

620円

200円

調理実習室

300円

100円

第1会議室

300円

100円

第2会議室

300円

100円

和室(1階)

300円

100円

和室(2階)

300円

100円

備考 商品の宣伝、販売その他の商業活動に利用する場合又は入場料を徴収する場合は、使用料(冷暖房費を除く。)の150%相当額を加算する。

佐伯市コミュニティセンター条例

令和3年9月28日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)