○佐伯市コミュニティセンター条例
令和3年9月28日
条例第37号
(設置)
第1条 地域社会において、住民に自主的な活動の場や交流の場を提供することにより、住民活動、生涯学習活動(社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業を含む活動をいう。)、地域福祉活動等を活発化することで住民相互の連帯感の醸成を図るとともに、地域振興や地域福祉を促進し、もって住民の生きがいにつなげ、あわせて地域への愛着と誇りを育み継承するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 コミュニティセンターは、市長が管理する。
(職員)
第4条 コミュニティセンターに、センター長その他必要な職員を置く。
(利用時間)
第5条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(利用の許可)
第7条 コミュニティセンターの施設、附属設備、器具等(図書を除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力排除の趣旨に反するとき。
(4) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第2項の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
2 前項に規定する措置によって、利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第15条 市長は、コミュニティセンターに入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。
(3) コミュニティセンター内において市長の許可なく営業行為をし、又ははり紙をし、若しくは広告を行うとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により施設等(図書を含む。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、第3条の規定にかかわらず、コミュニティセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。
(1) 第1条に規定する目的を達成するために行う活動に関すること。
(2) 施設等の利用の許可に関すること。
(3) 施設等(図書を含む。)の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営に関し、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第20条 第18条の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者がコミュニティセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第23条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第24条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がコミュニティセンターの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他のコミュニティセンターの管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)
3 佐伯市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他のコミュニティセンターの管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月20日条例第42号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他のコミュニティセンターの管理を行うために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
佐伯市渡町台地域コミュニティセンター | 佐伯市野岡町2丁目12番14号 | |
佐伯市上堅田地域コミュニティセンター | 佐伯市大字長谷9682番地11 | |
佐伯市大入島地域コミュニティセンター | 佐伯市大字久保浦1059番地13 | |
佐伯市八幡地域コミュニティセンター | 佐伯市大字戸穴646番地 | |
佐伯市西上浦地域コミュニティセンター | 佐伯市大字狩生1557番地3 | |
佐伯市下堅田地域コミュニティセンター | 佐伯市大字堅田5975番地1 | |
佐伯市青山地域コミュニティセンター | 佐伯市大字青山5461番地 | |
佐伯市木立地域コミュニティセンター | 佐伯市大字木立890番地 | |
佐伯市上浦地域コミュニティセンター | 佐伯市上浦大字浅海井浦144番地5 | |
佐伯市弥生地域コミュニティセンター | 佐伯市弥生大字上小倉1157番地2 | |
切畑分館 | 佐伯市弥生大字門田892番地 | |
床木分館 | 佐伯市弥生大字床木1339番地 | |
佐伯市本匠地域コミュニティセンター | 佐伯市本匠大字宇津々2001番地 | |
西分館 | 佐伯市本匠大字堂ノ間1066番地 | |
佐伯市宇目地域コミュニティセンター | 佐伯市宇目大字千束1571番地1 | |
佐伯市直川地域コミュニティセンター | 佐伯市直川大字赤木74番地1 | |
赤木分館 | 佐伯市直川大字赤木1021番地 | |
仁田原分館 | 佐伯市直川大字仁田原1158番地 | |
横川分館 | 佐伯市直川大字横川1076番地3 | |
上直見分館 | 佐伯市直川大字上直見1532番地 | |
下直見分館 | 佐伯市直川大字下直見4382番地 | |
佐伯市鶴見地域コミュニティセンター | 佐伯市鶴見大字沖松浦513番地1 | |
吹分館 | 佐伯市鶴見大字吹浦519番地3 | |
地松浦分館 | 佐伯市鶴見大字地松浦821番地 | |
沖松浦分館 | 佐伯市鶴見大字沖松浦847番地4 | |
羽出分館 | 佐伯市鶴見大字羽出浦436番地1 | |
中越分館 | 佐伯市鶴見大字中越浦180番地2 | |
地下分館 | 佐伯市鶴見大字大島378番地2 | |
田の浦分館 | 佐伯市鶴見大字大島796番地 | |
佐伯市米水津地域コミュニティセンター | 佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2 | |
佐伯市蒲江地域コミュニティセンター | 佐伯市蒲江大字蒲江浦4491番地59 | |
名護屋分館 | 佐伯市蒲江大字丸市尾浦617番地1 | |
森崎分館 | 佐伯市蒲江大字森崎浦1411番地26 | |
河内分館 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内2331番地3 | |
西浦分館 | 佐伯市蒲江大字西野浦1218番地3 | |
上入津分館 | 佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地8 |
名称 | 位置 | |
佐伯市渡町台地域コミュニティセンター | 佐伯市野岡町2丁目12番14号 | |
佐伯市大入島地域コミュニティセンター | 佐伯市大字久保浦1059番地13 | |
佐伯市西上浦地域コミュニティセンター | 佐伯市大字狩生1557番地3 | |
佐伯市下堅田地域コミュニティセンター | 佐伯市大字堅田5975番地1 | |
佐伯市青山地域コミュニティセンター | 佐伯市大字青山5461番地 | |
佐伯市木立地域コミュニティセンター | 佐伯市大字木立890番地 | |
佐伯市上浦地域コミュニティセンター | 佐伯市上浦大字浅海井浦144番地5 | |
佐伯市本匠地域コミュニティセンター | 佐伯市本匠大字宇津々2001番地 | |
西分館 | 佐伯市本匠大字堂ノ間1066番地 | |
佐伯市宇目地域コミュニティセンター | 佐伯市宇目大字千束1571番地1 | |
佐伯市直川地域コミュニティセンター | 佐伯市直川大字赤木74番地1 | |
赤木分館 | 佐伯市直川大字赤木1021番地 | |
仁田原分館 | 佐伯市直川大字仁田原1158番地 | |
横川分館 | 佐伯市直川大字横川1076番地3 | |
上直見分館 | 佐伯市直川大字上直見1532番地 | |
下直見分館 | 佐伯市直川大字下直見4382番地 | |
佐伯市鶴見地域コミュニティセンター | 佐伯市鶴見大字沖松浦513番地1 | |
吹分館 | 佐伯市鶴見大字吹浦519番地3 | |
地松浦分館 | 佐伯市鶴見大字地松浦821番地 | |
沖松浦分館 | 佐伯市鶴見大字沖松浦847番地4 | |
羽出分館 | 佐伯市鶴見大字羽出浦436番地1 | |
中越分館 | 佐伯市鶴見大字中越浦180番地2 | |
地下分館 | 佐伯市鶴見大字大島378番地2 | |
田の浦分館 | 佐伯市鶴見大字大島796番地 | |
佐伯市米水津地域コミュニティセンター | 佐伯市米水津大字浦代浦1239番地2 |
別表第2(第12条関係)
1 佐伯市渡町台地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
工作室 | 300円 |
談話室(図書室) | 300円 |
和室 | 300円 |
大集会室 | 620円 |
体育室 | 620円 |
調理室 | 300円 |
2 佐伯市上堅田地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
研修室 | 300円 |
談話室 | 300円 |
集会室 | 620円 |
調理実習室 | 300円 |
23 佐伯市大入島地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
研修室1 | 300円 |
研修室2 | 300円 |
調理室 | 300円 |
集会室 | 620円 |
4 佐伯市八幡地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
集会室 | 620円 |
研修室 | 300円 |
調理実習室 | 300円 |
研修室1 | 300円 |
研修室2 | 300円 |
35 佐伯市西上浦地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
大集会室 | 620円 |
和室 | 300円 |
談話室(図書室) | 300円 |
調理室 | 300円 |
46 佐伯市下堅田地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
図書資料室兼会議室 | 300円 |
講話室 | 300円 |
多目的室 | 300円 |
大広間 | 620円 |
調理実習室 | 300円 |
57 佐伯市青山地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
集会室 | 620円 | 200円 |
会議室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | 100円 |
エントランスホール | 300円 | |
テラス | 300円 |
68 佐伯市木立地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) |
談話室(図書室) | 300円 |
研修室 | 620円 |
調理室 | 300円 |
79 佐伯市上浦地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
大集会室 | 2,080円 | 1,030円 |
和室1 | 300円 | 100円 |
和室2 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | |
実習室 | 300円 | 100円 |
団体連絡室 | 300円 | 100円 |
会議室 | 620円 | 200円 |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
相談室 | 300円 | 100円 |
舞台音響照明 | 1日につき4,180円 |
10 佐伯市弥生地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
大ホール(楽屋付き) | 3,650円 | 2,080円 |
視聴覚室 | 620円 | 200円 |
研修室1 | 300円 | 100円 |
研修室2 | 300円 | 100円 |
和室1 | 300円 | 100円 |
和室2 | 300円 | 100円 |
小会議室 | 300円 | 100円 |
楽屋洋室(単独利用) | 300円 | 100円 |
楽屋和室(単独利用) | 300円 | 100円 |
ロビー | 300円 | 100円 |
多目的室 | 620円 | 200円 |
舞台音響照明 | 1日につき4,180円 |
11 佐伯市弥生地域コミュニティセンター切畑分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
集会室 | 300円 |
相談室 | 300円 |
調理実習室 | 300円 |
12 佐伯市弥生地域コミュニティセンター床木分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
集会室 | 2,080円 | |
小会議室 | 300円 | |
講座室 | 300円 | |
和室 | 300円 | 100円 |
調理実習室 | 300円 |
813 佐伯市本匠地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
研修室 | 300円 | 100円 |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
和室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | |
大集会室 | 2,080円 | 1,030円 |
その他 | 300円 | 100円 |
914 佐伯市本匠地域コミュニティセンター西分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
談話室 | 300円 | |
小会議室 | 300円 | |
和室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | |
大会議室 | 620円 | 200円 |
その他 | 300円 | 100円 |
1015 佐伯市宇目地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
第1会議室 | 300円 | 100円 |
第2会議室 | 300円 | 100円 |
第3会議室 | 620円 | 200円 |
第4会議室 | 300円 | 100円 |
第5会議室 | 300円 | 100円 |
和室 | 300円 | 100円 |
調理実習室 | 300円 |
1116 佐伯市直川地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
ホール | 2,080円 | 1,030円 |
研修室 | 300円 | 100円 |
和室 | 300円 | 100円 |
青年婦人室 | 300円 | 100円 |
談話室 | 300円 | 100円 |
その他 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 |
1217 佐伯市直川地域コミュニティセンター赤木分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
会議室 | 620円 |
和室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
1318 佐伯市直川地域コミュニティセンター仁田原分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
会議室 | 620円 |
和室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
1419 佐伯市直川地域コミュニティセンター横川分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
会議室 | 620円 |
和室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
1520 佐伯市直川地域コミュニティセンター上直見分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
会議室 | 620円 |
和室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
1621 佐伯市直川地域コミュニティセンター下直見分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
会議室 | 620円 |
和室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
1722 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
大ホール | 3,650円 | 2,080円 |
大広間 | 620円 | 200円 |
中ホール | 620円 | 200円 |
研修室 | 300円 | 100円 |
和室 | 300円 | 100円 |
会議室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | 100円 |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
ロビー | 620円 | 200円 |
映写機 | 1日につき2,080円 | |
舞台音響照明 | 1日につき4,180円 |
1823 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター吹分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
大広間 | 620円 | 200円 |
和室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 |
1924 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター地松浦分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
ホール | 620円 | |
和室 | 300円 | 100円 |
研修室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 |
2025 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター沖松浦分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
大広間 | 620円 |
会議室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
2126 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター羽出分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
広間 | 620円 | 200円 |
和室 | 300円 | |
調理室 | 300円 |
2227 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター中越分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
大ホール | 620円 | 200円 |
和室 | 300円 | |
調理室 | 300円 |
2328 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター地下分館
区分 | 使用料(1時間につき) |
広間 | 620円 |
和室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
2429 佐伯市鶴見地域コミュニティセンター田の浦分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
集会室 | 620円 | |
和室(1階) | 300円 | 100円 |
ホール | 300円 | |
和室(2階) | 300円 | |
調理室 | 300円 |
2530 佐伯市米水津地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
ふれあいホール | 2,080円 | 1,030円 |
研修室 | 620円 | 200円 |
調理実習室 | 300円 | 100円 |
第1会議室 | 300円 | 100円 |
第2会議室 | 300円 | 100円 |
和室(1階) | 300円 | 100円 |
和室(2階) | 300円 | 100円 |
31 佐伯市蒲江地域コミュニティセンター
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
大ホール | 3,650円 | 2,080円 |
中ホール | 2,080円 | 1,030円 |
講座室 | 300円 | 100円 |
会議室 | 300円 | 100円 |
児童室 | 300円 | 100円 |
実習室 | 300円 | 100円 |
調理実習室 | 300円 | 100円 |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
ホワイエ | 300円 | 100円 |
舞台音響照明 | 1日につき4,180円 |
32 佐伯市蒲江地域コミュニティセンター名護屋分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
和室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | |
大会議室 | 620円 | 200円 |
33 佐伯市蒲江地域コミュニティセンター森崎分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
研修室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | |
大会議室 | 620円 | 200円 |
34 佐伯市蒲江地域コミュニティセンター河内分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
調理室 | 300円 | |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
和室 | 300円 | 100円 |
大会議室 | 620円 | 200円 |
35 佐伯市蒲江地域コミュニティセンター西浦分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
会議室1 | 300円 | 100円 |
会議室2 | 300円 | 100円 |
和室 | 300円 | 100円 |
調理室 | 300円 | |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
ホール | 620円 | 200円 |
36 佐伯市蒲江地域コミュニティセンター上入津分館
区分 | 使用料(1時間につき) | |
基本使用料 | 冷暖房費 | |
実習室 | 300円 | 100円 |
調理実習室 | 300円 | 100円 |
視聴覚室 | 300円 | 100円 |
ホール | 2,080円 | 1,030円 |
備考 商品の宣伝、販売その他の商業活動に利用する場合又は入場料を徴収する場合は、使用料(冷暖房費を除く。)の150%相当額を加算する。