○佐伯市コミュニティセンター条例施行規則
令和4年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市コミュニティセンター条例(令和3年佐伯市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書及び備品の館外貸出し)
第4条 コミュニティセンターの図書及び備品の館外貸出しを受けようとする者は、図書及び備品貸出許可申請書(様式第3号)をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用の手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上守るべき事項に違反する行為があったとき。
(1) 本市又は本市教育委員会が主催する事業のために利用するとき 免除
(2) 本市内の区長会、老人会、婦人会、青年団、小中学校PTA、文化協会、地区社会福祉協議会、地域づくり団体、ボランティア団体、地区スポーツ協会又はスポーツ少年団が会議又は主催する事業のために利用するとき 免除
(3) 社会教育事業のために利用するとき 免除
(4) 前3号の事業に必要な準備のために利用するとき 免除
(5) 市長が必要があると認めるとき 免除又は市長が必要と認める額を減額
(施設等の汚損、損傷又は滅失の届出等)
第7条 コミュニティセンターの施設、附属設備、器具等(図書を含む。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
2 センター長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 条例第18条前段の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合
(2) 条例第18条前段の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせた後、市長が当該管理を行うこととなった場合
2 条例第18条前段の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用に関する技術的読替えは、次のとおりとする。
読み替える規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
佐伯市コミュニティセンター利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号) | 佐伯市コミュニティセンター利用許可申請書兼利用料金減免申請書(様式第5号) | |
佐伯市コミュニティセンター利用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号) | 佐伯市コミュニティセンター利用許可書兼利用料金減免決定通知書(様式第6号) | |
前項の規定により使用料 | 条例第22条の規定による利用料金 | |
佐伯市コミュニティセンター利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号) | 佐伯市コミュニティセンター利用許可申請書兼利用料金減免申請書(様式第5号) | |
佐伯市コミュニティセンター利用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号) | 佐伯市コミュニティセンター利用許可書兼利用料金減免決定通知書(様式第6号) |
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を受けてセンター長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。