○佐伯市公共施設等整備検討委員会設置要綱
令和4年1月6日
告示第9号
(設置)
第1条 公共施設等(佐伯市公共施設等総合管理計画推進委員会設置規程(平成28年佐伯市訓令第18号)第2条第1項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の整備に関し、市民の意見、提案等を検討し、反映させるため、佐伯市公共施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 公共施設等の整備に係る基本構想の方向性に関すること。
(2) 公共施設等の機能及び利活用に関すること。
(3) その他委員会の設置目的を達成するため、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会は、整備しようとする公共施設等ごとに組織することができる。
(委員)
第4条 委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者等
(3) 本市職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条各号に掲げる事項の検討が終了し、その結果を市長に報告するまでの期間とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長が指定する部課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この告示の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。