○佐伯市アスベスト分析事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康の保護及び安全安心な生活環境の保全促進のため、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある対象建築物の所有者等に対し、吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で補助することに関して、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及びアスベスト含有の吹付けロックウール、吹付けパーライト、吹付けバーミキュライト(ひる石)その他の吹付け建材
(2) 対象建築物 次のいずれにも該当する建築物
ア 本市内に存する建築物
イ 露出して吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある建築物
ウ 多数の者が利用する建築物として市長が認めるもの
エ 国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体が所有する建築物以外の建築物
オ 本市が整備するアスベスト調査台帳に掲載された建築物
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象建築物(多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)に限る。)の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者又は同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者による調査に限る。)を実施する事業とする。ただし、本市の補助金等でこの告示に基づくもの以外のもの又は国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体による補助金等の交付を受けている事業を除く。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、補助対象事業をアスベストに関する専門分析機関(以下「分析機関」という。)に委託して実施する者とする。
(1) 対象建築物の所有者
(2) 対象建築物の管理者(対象建築物の所有者と管理者が異なる場合に限る。)
(3) 前2号に規定する者のほか、対象建築物の保全を行う者として市長が特に認めるもの
2 分析機関は、アスベスト含有の有無について、次の各号のいずれにも適合する分析方法により分析する機関とする。
(1) 平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通知「建材中の石綿含有率の分析方法について」に規定する分析方法
(2) 平成26年3月31日付け基安化発0331第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知「建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について」に規定する分析方法
(3) 平成20年2月6日付け基安化発第0206003号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」に規定する分析方法
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1棟当たり25万円を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に佐伯市アスベスト分析事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(当該対象建築物の所在地を赤色で表示したもの)
(2) 配置図(当該対象建築物を赤色で表示したもの)
(3) 確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証をいう。)又は検査済証(建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証をいう。)の写し(建築確認を必要とする対象建築物に限る。)
(4) 平面図及び矩計図等(吹付け建材の名称が明記されている図面とし、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある箇所を赤色で表示したもの)
(5) 現況写真
ア 対象建築物の外観
イ 吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある箇所(吹付け建材の種類が確認できる程度に接写したもの)
(6) 対象建築物の所有者の同意書(対象建築物の所有者と申請者が異なる場合に限る。)
(7) 分析機関の見積書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の取りやめ)
第8条 補助事業者は、補助事業を取りやめようとするときは、あらかじめ佐伯市アスベスト分析事業取りやめ届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐伯市アスベスト分析事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の1月末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書等
(2) 吹付けアスベスト等の分析調査に要した経費に係る分析機関の領収書の写し
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等及びその他の書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。