○佐伯市給付型奨学金給付要綱
令和4年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、学業に優れ、又は向上心を持って勉学等にいそしもうとする意欲のある生徒又は学生が、大学等へ入学後、経済的理由によって就学を断念することがないよう、予算の範囲内において佐伯市給付型奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び高等専門学校(第3学年まで)をいう。
(2) 大学等 学校教育法に定める大学、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)及び専修学校専門課程をいう。
(給付対象者)
第3条 奨学金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に1年以上住所を有する者又は1年以上住所を有する者の被扶養者
(2) 高等学校等を卒業(高等専門学校にあっては、第3学年を修了)した日の属する年度の翌年度に大学等に入学し、かつ、同年度に奨学金の給付を受けようとする者
(3) 高等学校等の第3学年の学業成績の平均が、5段階評価に換算して、原則3.5以上である者
(4) 経済的理由により就学が困難であると認められる者
(5) 市税を滞納していない者(世帯員を含む。)
(奨学金の額及び給付回数)
第4条 奨学金の額は給付対象者1人につき10万円とし、給付回数は1回限りとする。
(奨学金の給付申請)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 佐伯市給付型奨学金給付申請書(様式第1号)
(2) 住民票全部の写し
(3) 学業成績証明書(高等学校等のもの)
(4) 在学証明書(大学等のもの)
(5) 佐伯市給付型奨学金給付の調査に係る同意書(様式第2号)
(6) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により奨学金の給付決定をする場合においては、必要な条件を付することができる。
(決定の取消し)
第8条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって奨学金の給付を受けたとき。
(2) 奨学金の給付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(選考委員会の設置)
第10条 給付決定者の候補者の選考に関し必要な事項を審議するため、佐伯市給付型奨学金奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 選考委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員若干人をもって組織する。
2 選考委員会に委員長を置く。
3 委員長は、委員のうちから互選するものとする。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第13条 選考委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会務を総理する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第14条 選考委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この告示の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。