○佐伯市ふるさと納税返礼品開発事業費補助金交付要綱

令和4年9月26日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市のふるさと納税返礼品のブランド化、地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産加工品、工芸品及び地場産品等により、本市の魅力の発信、流通促進等を図るため、ふるさと納税返礼品の新規開発等に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付については佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるもの(第4条において「補助対象者」という。)は、本市に事務所又は事業所を有し、かつ、市税を滞納していない個人又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれかに該当する佐伯市ふるさと納税返礼品(以下「返礼品」という。)の生産又は製造、加工その他の工程を行うものとする。

(1) 本市で生産されるもの

(2) 本市で原材料の主要な部分が生産されるもの

(3) 本市で製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費とする。ただし、継続的な経費を除く。

(1) 返礼品を新たに開発し、又は改良するための機器等の購入事業であって、次のいずれかに該当するもの

 製造、加工その他の工程に必要な機器等の購入に要する経費

 商標の登録に要する経費

 栄養成分等の分析に要する経費

 その他市長が特に認める経費

(2) 返礼品に係る包装又はこん包の開発を行うためのパッケージ事業であって、次のいずれかに該当するもの

 返礼品又はパッケージのデザイン経費

 意匠の登録に要する経費

 消費期限の分析等に要する経費

 その他市長が特に認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 他の補助金等の交付の対象となる経費

(2) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 前年度の返礼品に対する寄附金額(前条第1項各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する日の属する年度の前年度の佐伯市ふるさと納税の寄附申込みにおいて当該返礼品に対して寄附された金額(返礼品が複数ある場合は、それぞれの寄附金額の合計額)をいう。以下この条において同じ。)が1,000万円以上であったもの 300万円

(2) 前年度の返礼品に対する寄附金額が100万円以上1,000万円未満であったもの 200万円

(3) 前年度の返礼品に対する寄附金額が100万円未満であったもの(補助対象事業を実施する日の属する年度に補助対象者となった者を含む。) 100万円

(計画の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ補助対象事業の計画書に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該計画書の提出を行ったものに通知するものとする。

(添付書類)

第6条 補助金を申請するときは、市税の完納を証する書類を添付しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年7月3日告示第180号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市ふるさと納税返礼品開発事業費補助金交付要綱

令和4年9月26日 告示第179号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第12節 まちづくり
沿革情報
令和4年9月26日 告示第179号
令和6年7月3日 告示第180号