○佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年9月30日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、造血幹細胞移植等(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第1項に規定する造血幹細胞を用いた移植又は抗がん剤治療(これらに付随する治療を含む。)をいう。以下同じ。)において、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師に判断された者に対し、任意で受ける予防接種に係る費用の全部又は一部を償還払いにより助成することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に基づき実施されるワクチンであること。

(3) 移植又は治療の前に法、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び実施規則の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血幹細胞移植等によって低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 造血幹細胞移植等によって、移植又は治療の前に接種した法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(2) 再接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の者(予防接種法施行規則第2条の7の表の上覧に掲げる特定疾病に係る予防接種を受ける者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者)

(3) 令和4年4月1日以降に再接種を受ける者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種に要する費用(次条第1号の意見書に係る費用を除く。)の額とし、再接種を受けた日の属する年度に本市が医師会等と契約している当該定期予防接種の単価を上限とする。

(認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象者が再接種を受ける前に佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)

(2) 認定を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(認定の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、認定することと決定したときは佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定書」という。)により、認定しないことと決定したときは佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 認定書の通知を受けた者(以下「助成認定者」という。)は、医療機関(国内に所在するものに限る。以下同じ。)において、前条の規定による認定に係る助成対象予防接種を接種するものとする。

(助成金の交付申請等)

第8条 前条の規定により助成認定者が受けた予防接種に要した費用は、助成認定者(その者が未成年又は成年被後見人である場合は、その者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現にその者を監護するもの)が当該医療機関に支払うものとし、当該支払をした者(以下「申請・請求者」という。)は、佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、助成認定者が予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。

(1) 当該予防接種の種類が分かる領収書の原本

(2) 助成対象予防接種を実施したことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金の額を決定し、申請・請求者に当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から同年10月31日の間に第2条に規定する助成対象予防接種を受けた者における第5条の適用については、同条中「は、助成対象者が再接種を受ける前に」とあるのは、「は、」と読み替えるものとする。

3 前項の規定を適用する場合において、この告示の施行後に第6条に規定する認定を受けた者は、第7条の規定にかかわらず、第8条に規定する交付申請を行うことができる。

4 第2項の規定を適用する場合における様式第1号から様式第3号までの規定による用紙は、所要の補正をして使用することができる。

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佐伯市小児がん患者等再予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第181号

(令和4年11月1日施行)