○佐伯市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び佐伯市個人情報保護法施行条例(令和5年佐伯市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号による。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する保有個人情報開示請求書は、様式第2号による。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項に規定する保有個人情報開示決定通知書は、様式第3号による。

2 法第87条第3項に規定する保有個人情報の開示の実施方法等申出書は、様式第4号による。

3 法第82条第2項に規定する保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書は、様式第5号による。

4 条例第4条第2項に規定する保有個人情報開示決定等期限延長通知書は、様式第6号による。

5 条例第5条に規定する保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書は、様式第7号による。

(他の市の機関への開示請求事案移送書等)

第5条 法第85条第1項に規定する他の市の機関への開示請求事案移送書は、様式第8号による。

2 法第85条第1項に規定する開示請求者への開示請求事案移送通知書は、様式第9号による。

(第三者意見照会書等)

第6条 法第86条第1項に規定する第三者意見照会書は、様式第10号による。

2 法第86条第2項に規定する第三者意見照会書は、様式第11号による。

3 法第86条に規定する保有個人情報の開示決定等に関する意見書は、様式第12号による。

4 法第86条第3項に規定する開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書は、様式第13号による。

(保有個人情報訂正請求書)

第7条 法第91条第1項に規定する保有個人情報訂正請求書は、様式第14号による。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第8条 法第93条第1項に規定する保有個人情報訂正決定通知書は、様式第15号による。

2 法第93条第2項に規定する保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書は、様式第16号による。

3 法第94条第2項に規定する保有個人情報訂正決定等期限延長通知書は、様式第17号による。

4 法第95条に規定する保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書は、様式第18号による。

(他の市の機関への訂正請求事案移送書等)

第9条 法第96条第1項に規定する他の市の機関への訂正請求事案移送書は、様式第19号による。

2 法第96条第1項に規定する訂正請求者への訂正請求事案移送通知書は、様式第20号による。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第10条 法第97条に規定する保有個人情報提供先への訂正決定通知書は、様式第21号による。

(保有個人情報利用停止請求書)

第11条 法第99条第1項に規定する保有個人情報利用停止請求書は、様式第22号による。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第12条 法第101条第1項に規定する保有個人情報利用停止決定通知書は、様式第23号による。

2 法第101条第2項に規定する保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書は、様式第24号による。

3 法第102条第2項に規定する保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書は、様式第25号による。

4 法第103条に規定する保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書は、様式第26号による。

(委任状)

第13条 令第22条第3項(令第29条において準用する場合を含む。)に規定する委任状は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 個人情報に係る開示請求 様式第27号

(2) 特定個人情報に係る開示請求 様式第28号

(3) 個人情報に係る訂正請求 様式第29号

(4) 特定個人情報に係る訂正請求 様式第30号

(5) 個人情報に係る利用停止請求 様式第31号

(6) 特定個人情報に係る利用停止請求 様式第32号

(諮問書)

第14条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する諮問書は、次の各号に掲げる諮問の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 開示決定等に係る諮問 様式第33号

(2) 訂正決定等に係る諮問 様式第34号

(3) 利用停止決定等に係る諮問 様式第35号

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する不作為に係る諮問 様式第36号

(諮問をした旨の通知書)

第15条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する諮問をした旨の通知書は、様式第37号による。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(佐伯市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 佐伯市個人情報保護条例施行規則(平成17年佐伯市規則第18号)は、廃止する。

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佐伯市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第9号