○佐伯市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年佐伯市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、書面により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、条例第2条に規定する年齢に達した日(以下この条において「基準日」という。)から基準日の属する年度の翌年度の4月1日までの期間が1月に満たない職員が、基準日から1月を経過するまでの期間内の日から高齢者部分休業を始めようとする場合には、高齢者部分休業を始めようとする日までの間において、速やかに当該申請を行うものとする。

(給与の減額)

第3条 条例第4条に規定する勤務しなかった時間数は、その給与期間(佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第8条第1項に規定する給与期間をいう。)の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第4条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に、その職員の1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間とする。

3 条例第4条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(高齢者部分休業の休業時間の延長の申請手続)

第4条 第2条本文の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、書面により、当該高齢者部分休業の承認を受けた職員の同意を得なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)