○佐伯市農業委員会に対する事務委任規則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を佐伯市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、農地を農地以外のものにすることを許可すること(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地又は2以上の市町村の区域にわたる農地を農地以外のものにするものを除く。)

(2) 法第4条第7項の規定に基づき、許可に条件を付けること。

(3) 法第4条第8項の規定に基づき、国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(同条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、協議を受けること(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地又は2以上の市町村の区域にわたる農地を農地以外のものにするものを除く。)

(4) 法第5条第1項の規定に基づき、農地又は採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草放牧地について権利を取得するものを除く。)

(5) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定に基づき、許可に条件を付けること。

(6) 法第5条第4項の規定に基づき、国又は都道府県等が農地又は採草放牧地について、法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(法第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、協議を受けること(同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地若しくは2以上の市町村の区域にわたる農地又はそれらの農地と併せて採草放牧地について権利を取得するものを除く。)

(7) 法第49条第1項の規定に基づき、職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木等を除去させ、若しくは移転させること(第1号第4号第11号及び第13号に掲げる事務に係るものに限る。)

(8) 法第49条第3項の規定に基づき、調査、測量又は物件の除去若しくは移転について通知し、又は公示すること。

(9) 法第49条第5項の規定に基づき、損失を補償すること。

(10) 法第50条の規定に基づき、必要な報告を徴すること(この条に掲げる事務に係るものに限る。)

(11) 法第51条第1項の規定に基づき、同項各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること(法第52条の4の規定による要請を受けることを含み、第1号及び第4号に掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 法第51条第2項の規定に基づき、命令書を交付すること。

(13) 法第51条第3項の規定に基づき、自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずること及び必要な公告をすること。

(14) 法第51条第4項の規定に基づき、原状回復等の措置に要した費用を違反転用者等に負担させること。

(15) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に規定する農地売買等事業で、公益社団法人大分県農業農村振興公社から委託された業務に関すること。

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。

(協議事項)

第3条 農業委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については市長と協議しなければならない。

(1) 法令上疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛争論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市農業委員会に対する事務委任規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和5年3月31日 規則第17号