○佐伯市離島未就学児通園支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市大入島、大島、屋形島及び深島(以下「離島」という。)から佐伯市内の保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)に通園する児童の保護者に対し、その児童の通園に要する経費に係る経済的負担を軽減し、もって離島で生活する児童の保育所等への通園の機会を確保することを目的として、予算の範囲内において、佐伯市離島未就学児通園支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、離島に生活の本拠としての住所を有する者のうち、次に掲げる者に係る次条の経費を負担しているもので、市税等本市に納入すべき納入金を完納しているものとする。ただし、市長が特に支援が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 離島から佐伯市内の本土までの通園に定期航路を利用する児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)

(2) 前号の児童の通園に同行するため定期航路を利用する者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に規定する者の離島から佐伯市内の本土までの通園又は当該通園の同行に係る定期航路費(人の乗船に係る費用に限るものとし、1人当たり1日2往復分を上限とする。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条第1号の児童に係るものにあっては補助対象経費の全額とし、同条第2号に規定する児童の通園に同行する者に係るものにあっては補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(補助対象期間)

第5条 補助の対象となる期間は、児童が保育所等に在園する期間とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市離島未就学児通園支援補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保育所等に在園していることが分かる書類

(2) 本市に納入すべき税の完納証明書(様式第1号において同意が得られない場合)

(3) 定期乗船券、回数乗船券又は乗船券を購入した際の領収書の写し等

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請及び実績報告があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、速やかに佐伯市離島未就学児通園支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐伯市離島未就学児通園支援補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定額及び確定額の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金の交付に係る補助対象経費の払戻しを受けたとき。

(4) その他補助金の交付が不適当であると市長が認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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佐伯市離島未就学児通園支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)