○地域が輝く活力向上事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活力の向上、地域の創生又は地域内外の交流の促進を図るため、地域課題を解消し、地域資源を活用し、若しくは地域の拠点を活用する事業又は地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承等に取り組む事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、地域が輝く活力向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域課題を解消し、地域活力の向上につながる事業

(2) 地域資源を活用し、地域の創生につながる事業

(3) 地域の拠点を活用し、地域内外の交流につながる事業

(4) 地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承事業

(5) その他市長が地域の創生に資する取組として認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 事業の効果が、特定の住民又は法人その他の団体のみに帰属する事業

(2) 特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 補助金の交付を受けようとする年度に、市又はその他公共団体からこの告示に基づく補助金以外に同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接必要な経費のうち、別表第1に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 施設、設備等の維持管理費及び団体の経常的な運営に要する経費

(2) 報酬、給料、手当その他の給与に相当する経費

(3) その他市長が適当でないと認める経費

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、補助対象事業を行う次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 5人以上の構成員を有し、その過半数が市内に在住している者であること。

(2) 市内に活動拠点を有し、かつ、市内において活動を行っていること。

(3) 宗教、政治又は営利活動を目的とする団体でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助回数)

第6条 市長が同一と認める事業への補助金の交付は、通算して3回を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域が輝く活力向上事業計画書(様式第1号)

(2) 構成員名簿(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業の審査)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、補助金を適正に交付するため、別に定める基準に基づき、申請のあった事業の審査を行い、補助金の交付の適否及び付すべき条件について決定し、申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 規則第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)をした日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、規則第12条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域が輝く活力向上事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 団体が支出したことが証明できる書類の写し(領収書等)

(4) 事業の実施状況が確認できる書類、写真、資料、新聞記事等

(5) その他市長が必要と認める書類

(助言及び指導)

第10条 市長は、第1条に規定する目的達成のために必要となる事業の推進に当たり、必要な助言及び指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

科目

補助対象経費の主な内容

報償費

外部専門家・外部講師への謝金、指導謝金、調査謝金等

旅費

交通費、宿泊費等

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費等

食糧費

地域の特産品、農林水産物加工品及びイベント時に無償で提供する食糧の購入費(事業目的と深く関わりがあり、目的を達成する上で必要不可欠なものに限る。)

役務費

通信運搬費、イベントの広告宣伝費・保険料等

委託料

専門知識や技術等を要する業務の委託料

使用料及び賃借料

土地、建物、会議・イベント会場、自動車又は機械類の借上げ料等

工事請負費

土地・建物・工作物の造成、製造・改造を伴う工事等

原材料費

資材の購入費等

備品購入費

機械器具、衣服等の購入に要する経費

備考

1 食糧費は、総事業費に100分の20を乗じて得た額又は12.5万円のいずれか少ない額を補助対象経費の上限とする。

2 委託料は、総事業費に100分の40を乗じて得た額又は25万円のいずれか少ない額を補助対象経費の上限とする。ただし、第2条第1項第4号に規定された事業については、この限りでない。

3 補助対象事業の全部を工事請負とすることはできないものとする。

4 備品購入費は、総事業費に100分の40を乗じて得た額又は25万円のいずれか少ない額を補助対象経費の上限とする。ただし、第2条第1項第4号に規定された事業については、この限りでない。

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地域が輝く活力向上事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)