○佐伯市レンタサイクル貸出事業実施要綱
令和5年9月19日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市レンタサイクル(本市が所有する自転車であって、貸出しの用に供するもののうち、市長が別に定めるものをいう。以下単に「レンタサイクル」という。)の貸出事業(本市との契約に基づきレンタサイクルの無償貸付けを受け、当該レンタサイクルを貸し出す事業をいう。以下単に「貸出事業」という。)に関し、運営事業者(本市と貸出事業に係る契約を締結した事業者をいう。以下「事業者」という。)が貸出事業を実施するに当たり、必要となる事項を定めるものとする。
(利用区域)
第2条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)がレンタサイクルによって移動できる範囲は、本市内及び隣接市町内とする。
(貸出しの手続)
第3条 利用者は、佐伯市レンタサイクル貸出事業利用申請書(別記様式)に身分を証明する書類を添付して、レンタサイクルの利用の申請を事業者に行わなければならない。
(利用料金)
第4条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を事業者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、事業者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第5条 事業者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(休業日)
第6条 貸出事業は、年中無休とする。ただし、事業者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用者及び事業者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) レンタサイクルの利用中、善良な管理者の注意をもってレンタサイクルを管理し、及び利用すること。
(2) レンタサイクルを損傷し、滅失し、又は紛失したときは、その状況を事業者に報告し、その指示に従うこと。
(3) レンタサイクルについて、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと。
(4) 道路交通関係法令及び大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和2年大分県条例第49号)を遵守すること。
(5) レンタサイクルの利用中に事故が発生した場合は、速やかに事業者に報告すること。
2 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対し、ヘルメットの着用を促すこと。
(2) 前項各号に規定する事項を利用者に遵守させること。
(利用の制限)
第8条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、レンタサイクルの利用を拒み、又は返却を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) レンタサイクルを損傷し、滅失し又は紛失するおそれのある者
(3) 保護者を同伴しない小学生以下の者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
2 事業者は、荒天その他の理由により利用者に危害等が及ぶと予測されるときは、レンタサイクルの利用を拒み、又は返却を命ずることができる。
(利用中の事故の責任)
第9条 レンタサイクルの利用中に発生した事故により、利用者が自ら損害を被り、又は他人若しくは他人の財産に損害を与えたときは、当該利用者が責任を負うものとし、本市及び事業者は、その賠償の責めを負わない。
2 前項に規定する場合において、当該レンタサイクルについて本市が加入しているTSマーク貼付自転車傷害保険(自転車安全整備士が点検・整備を行った普通自転車に貼付される公益財団法人日本交通管理技術協会が発行・交付をするマークに、賠償責任補償、傷害補償等が付帯された保険をいう。以下同じ。)が適用される場合は、当該利用者は、当該TSマーク貼付自転車傷害保険による損害の補償を受けることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりレンタサイクルを損傷し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を事業者に賠償しなければならない。
(個人情報の保護の遵守)
第11条 貸出事業の実施に際し、利用申請に関する業務を行う者は、記載内容が個人のプライバシーに関する情報であることを常に配慮するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、貸出事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
利用区分 | 対象 | 利用料金(1日当たり) |
普通自転車 | 大人 | 4時間未満 1,000円 4時間以上 2,000円 |
子ども(小学生以下) | 4時間未満 500円 4時間以上 1,000円 | |
電動アシスト付き自転車 | 大人 | 4時間未満 2,000円 4時間以上 4,000円 |
子ども(小学生以下) | 4時間未満 1,000円 4時間以上 2,000円 |
備考 次に掲げる者の利用料金は、上表の額から同表の額の5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者で、当該手帳を提示したもの及び当該手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされている者に同伴する介護者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定に基づき交付された療育手帳を所持する者で、当該手帳を提示したもの及び当該手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種知的障害者とされている者に同伴する介護者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者で、当該手帳を提示したもの及び当該手帳に記載された障害等級が1級の者に同伴する介護者