○佐伯市見守り配食サービス事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第86号
(目的)
第1条 佐伯市見守り配食サービス事業(以下「事業」という。)は、自身で調理をすることが困難な、在宅において生活をする高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスがとれた食事を提供することにより、食生活の改善及び健康増進を図るとともに、安否の確認を行い、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は佐伯市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる個人事業主又は法人その他の団体(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用の対象者となる高齢者等(以下「利用対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者のうち、居宅サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画表において栄養に関する課題があり、必要なサービスとして配食が記載されている者
(2) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を受けることができる者のうち、介護予防サービス・支援計画表において栄養に関する課題があり、必要なサービスとして配食が記載されている者
(3) 別に定める見守り配食サービス利用基準表により栄養改善や自立支援の観点から配食が必要と認められる者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、高齢者等の居宅を訪問し、栄養のバランスがとれた食事を提供するとともに、高齢者等の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡等を行うものとする。
(利用回数)
第5条 事業の利用回数は、1日1回とする。ただし、週6回を上限とする。
(利用の申請)
第6条 利用対象者に係る当該利用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、見守り配食サービス利用申請書(様式第1号)及び利用対象者に該当する事項を証明する文書を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請書等の提出は、当該利用対象者を担当するケアマネジャー、社会福祉士、保健師等を通じて行うものとする。ただし、当該担当するケアマネジャー等がいない場合にあっては、地域包括支援センターを通じて行うものとする。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、必要に応じて地域包括支援センター職員等による調査を行い、利用対象者に該当するかを協議し、事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用者等の遵守事項等)
第8条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)及び当該利用対象者は、事業の目的に沿った利用を行うとともに、事業の利用に係る市が行う調査及び定期的なモニタリングに協力しなければならない。
2 市長は、利用者及び当該利用対象者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該利用者及び当該利用対象者に対して必要な是正措置を講じるよう求めることができる。
(1) 住所、利用する曜日・回数、事業所、連絡先の家族又は協力者を変更しようとするとき 見守り配食サービス利用変更届(様式第5号)
(2) 事業の利用の必要がなくなったとき 見守り配食サービス利用廃止届(様式第6号)
3 市長は、第1項第2号に規定する届出を受理したときは、見守り配食サービス利用取消(停止)決定通知書により利用者及び事業者に通知するものとする。
(事業者の業務)
第10条 事業者は、次に掲げる業務を履行するものとする。
(1) 佐伯市が決定した利用対象者への配食サービス
(2) 配食時における利用対象者の安否確認
(費用の負担)
第11条 利用者は、事業の費用負担として1食につき400円の利用者負担額を事業者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が法に規定する佐伯市が行う介護保険の第1号被保険者であって、佐伯市介護保険条例(平成17年佐伯市条例第197号)第3条第1項に規定する保険料率の区分が第1号から第3号までの者は、1食につき300円の利用者負担額とする。この場合において、利用者負担額の決定は、第7条の規定による利用決定日時点の所得段階により算定するものとする。
3 利用者負担額は、毎年7月1日を基準日として市長が決定し、当該年の8月から翌年の7月までの間においてこれを適用する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。