○佐伯市防災資機材貸出要綱
令和6年9月12日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、防災業務の遂行に支障のない範囲内において、本市が所有する防災資機材(以下「防災資機材」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象資機材)
第2条 貸出しの対象とする防災資機材は、炊き出し用釜、発電機その他の市長が別に定めるものとする。
(貸出対象者)
第3条 防災資機材の貸出しを受けることができるもの(以下「貸出対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の自主防災組織、自治会その他の防災に関する団体
(2) 市内で活動する団体で市長が認めるもの
(貸出対象事業)
第4条 防災資機材の貸出しの対象とする事業は、貸出対象者が行う次に掲げるものとする。
(1) 防災を目的とした訓練、研修その他の事業
(2) 市が共催する事業
(3) その他市長が認める事業
(貸出しの申請)
第5条 防災資機材の貸出しを受けようとする貸出対象者(以下「申請者」という。)は、当該貸出しを受けようとする日の1月前から7日前までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 佐伯市防災資機材貸出申請書(様式第1号)
(2) 団体の概要及び事業の内容が分かるもの
(3) 使用場所及び保管場所の位置図
(貸出許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可決定を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可決定を受けたとき。
(3) 災害時又は公用若しくは公共用に防災資機材を供する必要が生じたとき。
(4) その他防災資機材の使用上又は管理上支障があるとき。
(貸出期間)
第9条 防災資機材の貸出期間は、1週間を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 防災資機材の貸出しを受け、並びに返却を行う場所及び時間は、市長が指定するものとする。
(費用負担)
第10条 防災資機材の貸出料は、無料とする。
2 防災資機材の運搬及び使用に要する一切の費用は、使用者の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、防災資機材の使用及び管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可決定を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 営利目的で使用しないこと。
(3) 処分し、又は第三者に転貸し、若しくは譲渡しないこと。
(4) 原状を変更しないこと。
(5) 使用上の注意事項を遵守し、安全に十分配慮すること。
(6) 故障その他異常が発生した際は、直ちに使用を中止し、市長に報告の上、その指示に従うこと。
(7) 善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(事故等の処理)
第12条 使用者は、防災資機材の借用期間中に事故が発生し、又は第三者に損害が生じたときは、速やかに市長に報告の上、使用者において一切の責任を負い、処理しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、防災資機材を毀損し、又は亡失させたときは、速やかに市長に報告の上、その指示に従い、使用者の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(貸出整理簿の整備)
第15条 市長は、防災資機材の貸出状況を明確にするために、貸出整理簿を整備するものとする。
2 前項の貸出整理簿の様式は、佐伯市物品管理規則(平成17年佐伯市規則第67号)第18条第3項の貸与品(寄託品)整理簿によるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、防災資機材の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。