○佐伯市基幹相談支援センター設置要綱

令和7年3月28日

告示第36号

(設置)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、佐伯市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、佐伯市向島1丁目3番8号(佐伯市保健福祉総合センター和楽内)に置く。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化に関すること。

(3) 地域移行及び地域定着の促進に関すること。

(4) 障がい者等の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(5) 佐伯市地域自立支援協議会の運営を含む地域の体制づくりに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(実施主体)

第4条 センターにおける事業の実施主体は、佐伯市とする。ただし、市長は、センターが行う事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託して実施することができる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所し、若しくは開所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

佐伯市基幹相談支援センター設置要綱

令和7年3月28日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和7年3月28日 告示第36号