○佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅要支援被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)その他支援が必要な高齢者等(以下これらを「高齢者等」という。)の日常生活を援助するため、佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成26年佐伯市告示第30号)別表第1に規定する訪問型サービス・活動Bとして地域の住民が主体となって取り組む佐伯市地域ささえ合い活動事業の実施に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる佐伯市地域ささえ合い活動事業(以下「補助対象事業」という。)は、住民主体の有償・無償のボランティア団体等が高齢者等の居宅を訪問して行う生活援助等とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行うものであって、次に掲げる要件の全てを満たす法人その他の団体とする。

(1) 有償又は無償で活動を行うこと。

(2) 調整役(高齢者等又は支援者(高齢者等の居宅を訪問し、支援を行う者をいう。以下同じ。)からの依頼及び問合せに対応する者をいう。)を定めるほか、5人以上の支援者で構成されること。

(3) 市内に活動拠点を有し、その活動範囲がおおむね佐伯市公民館条例(平成17年佐伯市条例第118号)別表第1に掲げる公民館の地区又は佐伯市コミュニティセンター条例(令和3年佐伯市条例第37号)別表第1に掲げるコミュニティセンターの地域の区域以上であること。

(4) 宗教的又は政治的な活動や営利を目的としていないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額の欄の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、別に定める方法により算定する額を限度額とする。

補助対象経費

補助金の額

補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費

(1) 人件費(支援者に係る人件費を除く。)

(2) 奨励金

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 保険料

(7) 会場及び附帯設備使用料

(8) 光熱水費

(9) 会議費

(10) 研修費

(11) 備品購入費

(12) その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の額とし、20万円を限度とする。

2 高齢者等のうち、居宅要支援被保険者等が含まれるときは、補助対象経費の額から20万円を減じて得た額(その額が零を下回る場合は、零)に、次の各号に掲げる全ての高齢者等に占める居宅要支援被保険者等の割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とし、10万円を限度とする。以下「加算額」という。)を、前項の規定により算定した補助金の額に加算する。ただし、居宅要支援被保険者等が零である場合は、加算額は零とする。

(1) 10分の5以上 10分の10

(2) 10分の4以上10分の5未満 10分の9

(3) 10分の3以上10分の4未満 10分の7

(4) 10分の2以上10分の3未満 10分の5

(5) 10分の1以上10分の2未満 10分の3

(6) 10分の1未満 10分の1

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 国、県その他の機関が交付する補助金等の対象となっている経費

(2) 飲食費

(3) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する前に、佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 支援者名簿(様式第4号)

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付決定通知書(様式第6号)又は佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、あらかじめ佐伯市地域ささえ合い活動事業変更・休止・中止・廃止申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書又は収支予算書に記載した経費の配分の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20パーセントを超えて増減する場合に限る。)が生じたとき。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を休止し、中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、交付決定の内容を変更し、又は交付決定を取り消したときは、佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付決定変更通知書(様式第9号)又は佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第12号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金の額の確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けたものが補助金の交付の請求をしようとするときは、佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市地域ささえ合い活動事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第49号

(令和7年4月1日施行)