○佐伯市火災予防条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所
令和7年12月26日
消防本部告示第1号
佐伯市火災予防条例(平成17年佐伯市条例第341号)第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場、公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
ウ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
エ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上のもの)の売場
オ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
カ 自動車車庫又は駐車場で床面積が、1階にあっては500平方メートル以上、地階又は2以上の階にあっては200平方メートル以上、屋上部分にあっては30平方メートル以上又は立体駐車場にあっては車両の収容台数が10台以上のもの
キ 重要な文化財(重要文化財、重要有形民俗文化財並びに史跡以外のもの及び地方公共団体が条例で指定したものも含む。ただし、文化財において行われる伝統・宗教的行事及び一般の住宅の用に供されるものを除く。)として指定された建造物の内部及び周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 前号に掲げる場所
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入する部分
ウ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分
エ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。