○佐伯市インターネット上の誹謗ひぼう中傷等の防止に関する条例

令和8年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等による人権侵害を防止し、市民の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、市の責務並びに市民及び議会の役割を明らかにするとともに、これらの施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害及び不当な差別的言動等による他人の権利を侵害する情報(以下この号において「侵害情報」という。)、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報には該当しないが著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

(2) 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活又は経済活動等を害された者をいう。

(3) 行為者 誹謗中傷等を行った者をいう。

(4) インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なマナーを理解して、正しく情報を取捨選択し、適正な情報を発信し、及びインターネット上のトラブルを回避してインターネットを正しく活用する能力をいう。

(市の責務)

第3条 市は、被害者及び行為者を発生させないための施策を実施する責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らが行為者になることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。

(議会の役割)

第5条 議会及び議員は、この条例の趣旨を理解し、市民の模範となる行動に努めるものとする。

(連携協力)

第6条 市は、第3条の施策を円滑に推進するため、国、県その他の関係機関と連携を図らなければならない。

(基本的施策)

第7条 市は、次に掲げる施策を継続的に実施するものとする。

(1) 市民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策

(2) 被害者の心理的負担の軽減を含めた相談支援体制の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(適用上の注意)

第8条 市は、この条例の規定の適用に当たっては、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例

令和8年3月19日 条例第1号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第12節 まちづくり
沿革情報
令和8年3月19日 条例第1号