○佐伯市児童手当事務処理規則
令和8年3月19日
規則第11号
佐伯市児童手当事務取扱細則(平成29年佐伯市規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理をすべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者指定届受領証を当該届出者に交付するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 佐伯市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、省令第1条の4第1項の規定による児童手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当(認定・認定請求却下)通知書(様式第1号)により当該請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 所長は、省令第1条の4第3項の規定による児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当(認定・認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 所長は、省令第2条第1項の規定による児童手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 所長は、省令第3条第1項の規定による児童手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 所長は、省令第2条第3項の規定による児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 所長は、省令第3条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 所長は、省令第3条第1項の規定による児童手当額改定届又は同条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと認めたときは、職権によりその額を改定し、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当額改定通知書により、施設等受給者の場合は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 所長は、省令第4条第1項の規定による児童手当現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により児童手当現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項等又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、当該届書の記載事項等又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 所長は、省令第4条第4項の規定による児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権による消滅)
第13条 所長は、省令第7条第1項の規定による児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。
2 所長は、省令第7条第1項の規定による児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等によって支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により当該児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。
3 所長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 所長は、省令第9条第1項の規定による未支払児童手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を未支払児童手当(支給決定・請求却下)通知書(様式第7号)により当該請求者に通知するものとする。
2 所長は、省令第9条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、その結果を未支払児童手当(支給決定・請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により当該請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、所長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、児童手当寄附変更(撤回)申出書(様式第10号)により寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10第1項の規定による児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第22条の規定による徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、児童手当からの学校給食費等徴収(支払)変更(撤回)申出書(様式第12号)により学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 所長は、法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(様式第13号)により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、所長は、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定による寄附金額又は法第21条の規定により徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、所長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第20条 所長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消し、適切に新たな処分を行うとともに、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。




















