○佐伯市佐伯駅前レンタサイクル貸出事業実施要綱
令和8年2月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市佐伯駅前レンタサイクル(本市が所有する自転車であって、貸出しの用に供するもののうち、市長が別に定めるものをいう。以下単に「レンタサイクル」という。)の貸出事業(以下単に「貸出事業」という。)に関し、本市が貸出事業を実施するに当たり、必要となる事項を定めるものとする。
(利用区域)
第2条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)がレンタサイクルによって移動できる範囲は、本市内及び隣接市町内とする。
(貸出しの手続)
第3条 利用者は、佐伯市佐伯駅前レンタサイクル貸出事業利用申請書兼同意書(別記様式)に身分を証明する書類を添付して、レンタサイクルの利用の申請を市長に行わなければならない。
(利用料金)
第4条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
(受付時間)
第5条 レンタサイクルの利用の申請の受付時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 貸出事業の休業日は、12月30日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) レンタサイクルの利用中、善良な管理者の注意をもってレンタサイクルを管理し、及び利用すること。
(2) レンタサイクルを損傷し、滅失し、又は紛失したときは、その状況を市長に報告し、その指示に従うこと。
(3) レンタサイクルについて、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと。
(4) 道路交通関係法令及び大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和2年大分県条例第49号)を遵守すること。
(5) レンタサイクルの利用中に事故が発生した場合は、速やかに市長に報告すること。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、レンタサイクルの利用を拒み、又は返却を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) レンタサイクルを損傷し、滅失し又は紛失するおそれのある者
(3) 保護者を同伴しない小学生以下の者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
2 市長は、荒天その他の理由により利用者に危害等が及ぶと予測されるときは、レンタサイクルの利用を拒み、又は返却を命ずることができる。
(利用中の事故の責任)
第9条 レンタサイクルの利用中に発生した事故により、利用者が自ら損害を被り、又は他人若しくは他人の財産に損害を与えたときは、当該利用者が責任を負うものとし、本市は、その賠償の責めを負わない。
2 前項に規定する場合において、当該レンタサイクルについて本市が加入しているTSマーク貼付自転車傷害保険(自転車安全整備士が点検・整備を行った普通自転車に貼付される公益財団法人日本交通管理技術協会が発行・交付をするマークに、賠償責任補償、傷害補償等が付帯された保険をいう。以下同じ。)が適用される場合は、当該利用者は、当該TSマーク貼付自転車傷害保険による損害の補償を受けることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりレンタサイクルを損傷し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を本市に賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、貸出事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この告示は、令和8年3月1日から施行する。
(佐伯市レンタサイクル貸出事業実施要綱の廃止)
2 佐伯市レンタサイクル貸出事業実施要綱(令和5年佐伯市告示第173号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位(1日1台につき) | 金額 | |
電動アシスト自転車 | 小学生以下 | 4時間未満 | 1,000円 |
4時間以上 | 2,000円 | ||
中学生以上 | 4時間未満 | 2,000円 | |
4時間以上 | 4,000円 | ||
電動アシスト自転車以外の自転車 | 小学生以下 | 4時間未満 | 500円 |
4時間以上 | 1,000円 | ||
中学生以上 | 4時間未満 | 1,000円 | |
4時間以上 | 2,000円 | ||

