○さいき未来ギフト事業給付金実施要綱

令和8年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき妊婦のための支援給付を受ける者に対し、産婦の産後期間における身体的、精神的及び経済的な負担並びに出産した子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、さいき未来ギフト事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 法第10条の2に規定する妊婦支援給付金をいう。

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 妊婦支援給付金のうち、法第10条の13第1項の規定による届出を行った者に対して支給されるものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、法第10条の13第1項の規定による届出書の提出日において、妊婦支援給付金(2回目)の支給を希望した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和8年4月1日以降に出産(流産又は死産を除く。)をした者

(3) 他の市町村から妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない者

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、法第10条の13第1項の規定により届け出た胎児の数に10万円を乗じた額とする。

(支給の申請等)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)佐伯市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年佐伯市規則第28号)第1条の2第4項の規定により胎児の数の届出書を提出した場合において、妊婦支援給付金(2回目)の支給を希望したときは、この告示による給付金の支給の申請を行ったものとみなす。この場合において、給付金の支給を希望しない者は、さいき未来ギフト事業給付金辞退届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給決定の通知及び支給)

第6条 市長は、前条前段の規定により胎児の数の届出書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定したときは、さいき未来ギフト事業給付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が指定する口座に給付金を振り込むものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 前条の規定により給付金の支給決定を受けた申請者が法第10条の10の規定に該当するときは、市長は、前条に規定する支給決定を取り消すものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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さいき未来ギフト事業給付金実施要綱

令和8年3月31日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)